マンション・団地と町内会とは? わかりやすく解説

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マンション・団地と町内会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 15:03 UTC 版)

町内会」の記事における「マンション・団地と町内会」の解説

マンション管理組合は、共同財産の管理目的として、区分所有者全員加入建物の区分所有等に関する法律義務づけられているものであるが、しばしば町内会等と同一視され区分所有者であることを理由町内会等への加入強制されたり、管理組合管理費が町内会等の会費無分別に徴収されることがある2007年平成19年8月7日に「町内会費徴収管理組合目的外」で「マンション管理組合が…規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべき」とする判決東京簡易裁判所出た従来国土交通省通達しマンション標準管理規約第27条において、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成要する費用」を徴収できる規定となっており、管理組合が町内会等の会費徴収することについて事実上国が容認していたが、上記判例を受け、2011年標準管理規約改正時に、国のコメントとして「自治会費、町内会費等…居住者任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産維持・管理していくため費用である管理費等とは別のもの」といういささか本文矛盾した注釈付された。2016年標準管理規約改正時に規約第27条該当箇所削除された。 また、賃貸住宅団地であっても町内会等が実質的に共益費用徴収する場合は、当然に居住者町内会等への加入強制されることとなる。これについても2005年4月26日に、町内会等は「強制加入団体でもなく、その規約において会員退会制限する規定設けていないのであるから」、意思表示行えば退会は自由であるとの判決最高裁判所出た

※この「マンション・団地と町内会」の解説は、「町内会」の解説の一部です。
「マンション・団地と町内会」を含む「町内会」の記事については、「町内会」の概要を参照ください。

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