専有部分の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:18 UTC 版)
専有部分と共用部分との境界について、区分所有法には明確な規定がない。一方、国土交通省は、「マンションの管理の適正化に関する指針」において、「特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、(中略)、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい」としている。 『マンション標準管理規約』については「管理規約#マンション標準管理規約」を参照 壁、床、天井等についてここではの各説がある。マンション標準管理規約(国土交通省作成、以下「標準管理規約」という)は、そのうち次の「折衷説・上塗説」を採用し、「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分」としている。境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部分以外の部分は専有部分の範囲に含まれるという考え方で、上塗り部分は専有部分となる。マンション管理センターは、「境界壁の壁紙の張り替えが可能になるなど区分所有者相互間で、建物の維持管理する関係において、この説が相当」としている。 窓ガラス、玄関扉等について玄関扉の色を勝手に塗り変えたり、窓ガラスに広告をだしたりすると美観が損なわれるため規制が必要である。標準管理規約では、窓枠、窓ガラス、玄関扉(錠及び内部塗装部分は専有部分)、建物の外観保全の観点から利用制限を付すべき建物の部分等は共用部分として各区分所有権の対象から除外している。 配管、配線について標準管理規約では、上下水、電気、ガス等の配管・配線の設備については、専有部分の専用に供されるもので、共用部分にある部分以外のものを専有部分とし、「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能が各住戸等の専用のものであるか、共用のものであるかにより決定するものとされている。空調、給湯関係の設備については、マンションにおいては各専有部分に属することが一般的であり、標準管理規約でも共用部分に記載されていない。
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