専有部分と共有部分とは? わかりやすく解説

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専有部分と共有部分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 14:00 UTC 版)

所有権」の記事における「専有部分と共有部分」の解説

専有部分」および「共用部分」も参照 区分所有権対象となっている建物には専有部分共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。 専有部分区分所有法所有権目的となっている建物部分 共用部分専有部分以外の建物部分区分所有されている建物の構造上、区分所有者全員又はその一部共用供されるべき建物部分は、専有部分以外の建物部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。 専有部分属しない建物附属建物の区分所有等に関する法律4条2項規定により共用部分とされた附属建物区分所有されている建物一定の部分及び区分所有されている建物附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条2項)。ただし、対抗要件として登記要する

※この「専有部分と共有部分」の解説は、「所有権」の解説の一部です。
「専有部分と共有部分」を含む「所有権」の記事については、「所有権」の概要を参照ください。

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