専有部分と共有部分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 14:00 UTC 版)
「専有部分」および「共用部分」も参照 区分所有権の対象となっている建物には専有部分と共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。 専有部分区分所有法で所有権の目的となっている建物の部分 共用部分専有部分以外の建物の部分区分所有されている建物の構造上、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分以外の建物の部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。 専有部分に属しない建物の附属物 建物の区分所有等に関する法律4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条第2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。
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