管理組合と町内会(自治会)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 23:12 UTC 版)
「マンション」の記事における「管理組合と町内会(自治会)」の解説
マンションにおいて設立される管理組合は、区分所有者全員の加入が区分所有法で義務づけられている。一方、区分所有者が賃貸に出している場合、賃借人は管理組合員ではない。関わる項目も、原則として共有部分に関することであり、マンション標準管理規約(単棟型)では、「管理組合の業務」に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を含めているが(第32条)、本来目的ではない。 日本の場合、既存の市街地には町内会(自治会)がある場合が多い。これらには賃借人であろうと居住者が加入するが、任意のため加入しない人もいる。マンション標準管理規約(単棟型)第27条のコメントでは、各居住者が任意の判断で加入する自治会費、町内会費は、管理費とは別で各自の負担として、マンションの管理組合とは区別している。住民の親睦を図るほかに、自治体事務の委任を受けて仕事をすることがある。マンションの場合、小規模であれば町内会の「班」程度となるが、大規模であれば、独自の自治会を組織して上位の「町内会連合会」などに加盟することもある。 上記の性質の差から「管理組合=実質的に(マンション独自の)自治会」「管理組合役員と自治会役員の選出はまったく別」などのさまざまな形態がある。実質同一であれば賃借人の問題、実質別であれば業務の切り分け(例:共有の防災施設の扱いは誰が行うか)、自治体の委任事務の扱いなどの課題がある。
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