管理組合と町内会とは? わかりやすく解説

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管理組合と町内会(自治会)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 23:12 UTC 版)

マンション」の記事における「管理組合と町内会(自治会)」の解説

マンションにおいて設立される管理組合は、区分所有者全員加入区分所有法義務づけられている。一方区分所有者賃貸出している場合賃借人管理組合員ではない。関わる項目も、原則として共有部分に関することであり、マンション標準管理規約(単棟型)では、「管理組合業務」に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を含めているが(第32条)、本来目的ではない。 日本場合既存市街地には町内会自治会)がある場合が多い。これらには賃借人であろう居住者加入するが、任意のため加入しない人もいる。マンション標準管理規約(単棟型)第27条コメントでは、各居住者任意の判断加入する自治会費、町内会費は、管理費とは別で各自負担として、マンション管理組合とは区別している。住民親睦を図るほかに、自治体事務委任受けて仕事をすることがあるマンション場合小規模であれば町内会の「班」程度となるが、大規模であれば、独自の自治会組織して上位の「町内会連合会」などに加盟することもある。 上記性質の差から「管理組合=実質的にマンション独自の)自治会」「管理組合役員自治会役員選出はまったく別」などのさまざまな形態がある。実質同一であれば賃借人問題実質であれば業務切り分け(例:共有防災施設扱い誰が行うか)、自治体委任事務扱いなどの課題がある。

※この「管理組合と町内会(自治会)」の解説は、「マンション」の解説の一部です。
「管理組合と町内会(自治会)」を含む「マンション」の記事については、「マンション」の概要を参照ください。

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