オープンソースライセンス
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「自由ソフトウェアライセンス」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
詳細は「オープンソースライセンス」を参照 1998年に発足した Open Source Initiative (OSI) も承認したライセンスの一覧を保守している。OSIとFSFは、広く使われている自由ソフトウェアライセンスについては全て一致して承認している。両者の一覧に不一致が見られるのは、Open Source Initiativeがパブリック・ドメイン相当のライセンス (CC0、WTFPLなど) の承認していないため、フリーソフトウェア財団がソースコードを個人目的利用時には必要としないなどの現密には自由ではないライセンスの承認していないためである。
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オープンソースライセンス
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「シェアードソース」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
Microsoft Public License (Ms-PL)当初Microsoft Permissive Licenseと呼ばれていた、もっとも制限の緩やかなライセンス。 Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)コラボレーションによる開発向けライセンス。修正されたソースファイルの同梱およびMs-RLが維持されるかぎり、派生コードの再頒布が認められる。かつてMicrosoft Community License (Ms-CL) と呼ばれていたが、OSIによる承認プロセスの中で改名された。
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オープンソースライセンス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 19:59 UTC 版)
「Javaクラスライブラリ」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
2010年12月、「バイナリプラグ」と呼ばれていた部分は全てオープンソースの代替品で置換され、JDK全体がオープン化された。
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オープンソースライセンス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/25 01:33 UTC 版)
「Aipo」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
Aipoは AGPLv3 のライセンスで提供されている。 2008年3月のバージョン4より GPL を採用し、2010年10月のバージョン5.1より AGPLv3 へライセンスを変更した。ユーザーはライセンスに則り自由に複製、改変、頒布することができる。 また Google Developers に開設されたプロジェクトで、ソースコードや資料、開発進捗も公開されている。
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オープンソースライセンス
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「F-RevoCRM」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
F-RevoCRMはMozilla Public License Version 1.1をベースとしたvtiger Public License Version 1.1のライセンスで提供されている。
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オープンソースライセンス
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「オープンソース」の記事における「オープンソースライセンス」の解説
詳細は「オープンソースライセンス」を参照 オープンソースライセンスは、一定の条件の下でソフトウェアの使用、複製、改変、(複製物または二次的著作物の)再頒布を認めている。次の2つの条件はほぼ共通している。 無保証であること オープンソースの性質上、ソフトウェアやその二次的著作物は元の著作者でも制御しきれない形で流通し、元の著作者がそこから直接に利益を得ることは難しい。したがって、ソフトウェアは「有用であるとは思うが無保証である」と謳っている。つまり、著作者は、そのソフトウェアについて、予期した動作をする/しないの保証をしない。また、その動作の結果何らかの損害をもたらしたとしても、それを保障しないと定めている。 著作権表示を保持すること オープンソースは一定の条件内で自由な利用を認めるものであって、著作権を放棄するものではない。むしろ、「一定の条件」を守らせるための法的根拠は原著作者の著作権に求められる。したがって、多くのライセンスは適切な形でソースコードや付属文書に含まれる著作権表示を保持し、つまり二次的著作物を作った者が自分で0から作ったように偽らないことを定めている。 ソースコードを伴わないバイナリ形式だけでの配布を認めているライセンスでは、その際にも付属文書に著作権表示を記載するように定めているものもある。 次の条件は、採用しているライセンスと、そうでないライセンスがある。 同一ライセンスの適用 複製や改変物を頒布する際には、必ず元と同じライセンスでの利用を認めるように定めているものがある。GNU General Public License (GPL) が代表的である。例えば、GPLのソースコードを BSD ライセンスのソースコードと組み合わせて新しいソースコードを作った場合、GPL の規定によって、このソースコードを頒布する際には GPL での利用を認めなければならない(詳細はコピーレフトを参照)。このようなソースコードを利用して、ソースコードを独占する(プロプライエタリな)ソフトウェアを作成することは難しい。 原著作者の特別な権利 この種の条件は、現在ソースコードを独占的に所有している企業がそれをオープンソース化するに当たって考慮する余地のあるものである。例えばMozillaのためのライセンスとして作成されたMPLでは、二次的著作物を頒布する際にはソースコードを公開しなくてはならないが、元々のMozillaの著作権を有していたネットスケープコミュニケーションズだけは特別であって、二次的著作物のソースコードを公開しなくてもよい権利をもっている。
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