基本的な誓約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 16:35 UTC 版)
「オープンソースライセンス」の記事における「基本的な誓約」の解説
オープンソースライセンスは、オープンソースソフトウェアの性質上、ソフトウェアやその二次著作物は元の作者でも制御しきれない形で流通し、作者がその品質を保証することは難しいため、基本的な誓約として「有用であるとは思うが無保証である」と定めている。つまり、作者はソフトウェアが作者および利用者の予期した動作をする/しないの保証をしない。また、その動作の結果何らかの損害を利用者にもたらしたとしても、作者はその瑕疵担保責任を保障しない。
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