オウム真理教に対する破壊活動防止法適用申請とは? わかりやすく解説

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オウム真理教に対する破壊活動防止法適用申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:10 UTC 版)

村山富市」の記事における「オウム真理教に対する破壊活動防止法適用申請」の解説

1995年平成7年3月20日地下鉄サリン事件発生した村山法務大臣前田勲男国家公安委員会委員長野中広務警察庁長官國松孝次内閣官房長官五十嵐広三ら関係幹部徹底捜査指示陣頭指揮を執る姿勢見せ事件捜査について「別件逮捕あらゆる手段用いて」と発言したが、これは刑事捜査是非について政治サイド言葉としては著しく問題化した。(後述地下鉄サリン事件など、一連の事件起こしたオウム真理教対し破壊活動防止法適用検討され公安調査庁処分請求行った公安審査委員会破壊活動防止法適用要件満たさない判断し適用見送られた。 1952年公布され破壊活動防止法は、暴力主義的破壊活動行った団体対し規制措置定めた法律である。当初日本共産党日本赤軍などの暴力革命による自由民主主義体制転覆志向する極左勢力の拡大防止する目的もあったことから、社会党はじめ55年体制下の野党各党は、従来法の適用極めて慎重な立場とっていた。オウム真理教への破壊活動防止法適用には警察官僚出身自民党後藤田正晴らからも異論が出るなど賛否両論噴出したが、法務大臣宮澤弘国家公安委員長野中協議した村山は、公安調査庁調査尊重する決断し公安審査委員会への処分請求に道を拓いた。地下鉄サリン事件捜査に関して前述の「別件逮捕」の扱いについての発言が本来ならリベラル派として同志向の面が強い筈の人権派弁護士たちから大きな反発を受けるなど賛否両論となった2007年3月17日、「地下鉄サリン事件被害者の会」が編んだ『私にとっての地下鉄サリン事件』に手記寄せた同書には國松や『アンダーグラウンド』を書いた村上春樹らも寄稿している。

※この「オウム真理教に対する破壊活動防止法適用申請」の解説は、「村山富市」の解説の一部です。
「オウム真理教に対する破壊活動防止法適用申請」を含む「村山富市」の記事については、「村山富市」の概要を参照ください。

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