オウム真理教の破産管財人として
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「阿部三郎」の記事における「オウム真理教の破産管財人として」の解説
一連のオウム真理教事件の被害者への配当額を確保するため、教団財産の徹底的な調査と処分を指導。また国会議員に協力を求め、国の債権を事実上放棄させるオウム真理教債権特例法の成立を促した。 義務教育年齢に達した信者の子供が自治体に就学を拒否された問題では、「オウムの子という理由で就学を拒否する差別は、法律家として認められない」として住民や自治体を説得、信者が教団施設から転出するまでの一時的な就学を実現。 管財人として12年間の活動を経た2008年11月26日、最後となる17回目の債権者集会で総括報告を行った。これによれば、被害者は賠償額として寄付を含め約15億4000万円を受けとることとなった。これは本来支払われるべき賠償額(1,201 名分、約38億1000万円)の40.39%に当たり、約22億7000万円の残債はオウム真理教犯罪被害者支援機構に引き継がれる。また教団の債権者は2,191名、債務総額は約51億6000万円だったとした。
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