エレベーターの種別とは? わかりやすく解説

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エレベーターの種別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:48 UTC 版)

エレベーター」の記事における「エレベーターの種別」の解説

建築基準法規定されるエレベーター」には以下の用途種別定められている。 乗用エレベーター 主に人の輸送目的とするもの。マンション公団住宅オフィスビル商業施設宿泊施設総合病院一戸建て住居など設置されている。特に住戸内のみを昇降するエレベーターでかご床面積1.1 m2以下のものは、ホームエレベーターという(別記記載)。また、マンション等では、かご内にトランク設置されており、寝台ストレッチャー乗せた患者病院への搬送や、棺桶上げ下げするため等に使用される人荷共用エレベーター 人及び荷物輸送することを目的とするもの。法規上の取扱い乗用と同じ。 寝台用エレベーター 主として病院養護施設等で用いられ寝台ストレッチャー載せた患者輸送することを主目的としていることから、法規上の取扱乗用より緩和されている。建築基準法施行令129条の3により寝台ストレッチャー日常的に使用する建物以外への設置禁じられている。また、多人数乗り込む場合考慮し乗用エレベーター併設することもある。 荷物用エレベーター 主に荷物輸送する目的のためのもの。荷扱者または運転者以外の利用不可。なお、労働安全衛生法規定される簡易リフト」にも、建築基準法規定されるエレベーターもしくは小荷物専用昇降機」の規定適用される自動車運搬用エレベーター 主に駐車場設置され自動車輸送することを目的とするもの。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}自動車の運転手以外が乗ることは禁じられている。[要出典] 小荷物専用昇降機 次の3つの条件全て満たしたものとなる。主に物品運搬目的したもので人が乗ることは厳禁である。かつてはダムウェーター」という名称だったが、dumbwaiterdumb物の言えない, 口のきけないwaiter給仕人)として差別用語にあたるため、小荷物専用昇降機変えられた。建築基準法条文同様に変更されている。かごの床面積が1平方メートル以下 かご天井の高さが1.2 m以下 積載量500 kg以下 労働安全衛生法規定される簡易リフト」は、上記1・2いずれか一方で満たしていれば該当する

※この「エレベーターの種別」の解説は、「エレベーター」の解説の一部です。
「エレベーターの種別」を含む「エレベーター」の記事については、「エレベーター」の概要を参照ください。

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