エレベーターの種別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:48 UTC 版)
建築基準法で規定される「エレベーター」には以下の用途種別が定められている。 乗用エレベーター 主に人の輸送を目的とするもの。マンションや公団住宅、オフィスビル、商業施設、宿泊施設、総合病院、一戸建て住居などに設置されている。特に住戸内のみを昇降するエレベーターでかご床面積が1.1 m2以下のものは、ホームエレベーターという(別記記載)。また、マンション等では、かご内にトランクが設置されており、寝台やストレッチャーに乗せた患者の病院への搬送や、棺桶を上げ下げするため等に使用される。 人荷共用エレベーター 人及び荷物を輸送することを目的とするもの。法規上の取扱いは乗用と同じ。 寝台用エレベーター 主として病院、養護施設等で用いられ、寝台やストレッチャーに載せた患者を輸送することを主目的としていることから、法規上の取扱は乗用より緩和されている。建築基準法施行令第129条の3により寝台やストレッチャーを日常的に使用する建物以外への設置は禁じられている。また、多人数が乗り込む場合を考慮し、乗用エレベーターを併設することもある。 荷物用エレベーター 主に荷物を輸送する目的のためのもの。荷扱者または運転者以外の利用は不可。なお、労働安全衛生法で規定される「簡易リフト」にも、建築基準法で規定される「エレベーター」もしくは「小荷物専用昇降機」の規定が適用される。 自動車運搬用エレベーター 主に駐車場に設置され、自動車を輸送することを目的とするもの。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}自動車の運転手以外が乗ることは禁じられている。[要出典] 小荷物専用昇降機 次の3つの条件を全て満たしたものとなる。主に物品の運搬を目的としたもので人が乗ることは厳禁である。かつては「ダムウェーター」という名称だったが、dumbwaiterがdumb(物の言えない, 口のきけない)waiter(給仕人)として差別用語にあたるため、小荷物専用昇降機に変えられた。建築基準法の条文も同様に変更されている。かごの床面積が1平方メートル以下 かご天井の高さが1.2 m以下 積載量が500 kg以下 労働安全衛生法で規定される「簡易リフト」は、上記の1・2のいずれか一方でも満たしていれば該当する。
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