アメリカ統治下にあった沖縄県とは? わかりやすく解説

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アメリカ統治下にあった沖縄県

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「アメリカ統治下にあった沖縄県」の解説

当時沖縄県では、高等弁務官を長とするアメリカ民政府と、その下に置かれ琉球政府があった。1963年3月8日、「アメリカ民政府刑事裁判所」(1958年7月21日布告第8号)及び「刑法並びに訴訟手続法典」(1955年3月16日布令144号)が改正されアメリカ民政府裁判所における刑事裁判について、大陪審と小陪審導入された。また、1964年5月21日、「アメリカ民政府民事裁判所」(1958年7月21日布告第9号)が改正されアメリカ民政府裁判所における民事裁判について陪審制導入された。以後刑事民事陪審制1972年施政権返還まで行われた。 これは、在住アメリカ人アメリカ人弁護士からの陪審裁判への要求があったためであるとされる。もっとも、純粋にアメリカ人だけが関与する制度ではなく、(1) 陪審員資格としてはアメリカ国籍要求せず、単に「三月琉球列島内に居住した者」とされていたことから、琉球住民含め居住者全て陪審員として参加することができた(ただし英語の読み書きできない者は除かれた)。また、(2) 刑事民事事件ともに、当事者アメリカ人事件限定せず、「高等弁務官合衆国の安全、財産または利害影響を及ぼす認める(特に)重大な事件」についてはアメリカ民政府裁判所裁判権及んでいたことから、居住の者が当事者事件陪審による審理を受けることができた。 制度の概要次のとおりである。 大陪審 アメリカ民政府高等裁判所において、重罪死刑又は1年超える懲役に当たる罪)については大陪審による正式起訴インダイトメント)を受ける権利保障された。被疑者権利放棄した場合は、検察官による簡易起訴が行われた。大陪審は6名以上9名以下で構成された。 刑事(小)陪審 アメリカ民政府高等裁判所において、微罪以外のすべての犯罪について陪審による裁判を受ける権利保障された。被告人罪状認否手続無罪答弁等をした場合原則として陪審審理が行われるが、被告人権利放棄した場合裁判官による審理が行われた。刑事民事とも小陪審12名で構成された(これに加え予備員も選任された)。 評決有罪か否か一般評決であり、全員一致であることを要した無罪評決に対して二重の危険禁止から上訴できず、有罪評決に対しては、手続瑕疵法律違反についての上訴が許されていた。 民事陪審 民事陪審は、アメリカ民政府民事裁判所において行われた。 この制度により1963年から1972年までの間に行われた陪審裁判は、刑事民事合わせておよそ10程度推定されている(この間の全事件数は103件(刑事89件、民事14件)であった)。

※この「アメリカ統治下にあった沖縄県」の解説は、「陪審制」の解説の一部です。
「アメリカ統治下にあった沖縄県」を含む「陪審制」の記事については、「陪審制」の概要を参照ください。

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