特許請求の範囲とは? わかりやすく解説

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特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい)Claims


”特許請求の範囲”とは、出願の際に提出する書面一つであり、特許として権利請求する技術的な範囲記載した書面をいう。特許請求の範囲には、特許受けようとする発明特定するために必要と認め事項のすべてを記載しなければならない特許法36条5項)。たとえば、消しゴム付き鉛筆発明出願する場合、特許請求の範囲の請求項には次のように記載する。(ここでは、説明都合上世界で初め消しゴム付き鉛筆アイディア考えた仮定する


(a)筆記を行うための本体
(b)本体後端部に設けられ本体による筆記消去する消しゴム
(c)備えた鉛筆

権利範囲特許発明技術的範囲)に入るかどうかは、請求項記載され構成要件上記(a)(b)(c))の全て備えているかどうかによって判断される。この出願特許された場合には、上記のような消しゴム付き鉛筆他人製造販売をすると、特許権侵害となる。

他人が、消しゴム付いていない鉛筆だけを販売した場合には、構成要素(a)(c)備えているが構成要素(b)備えていないので、特許権侵害とならない

また、他人が、先端近傍消しゴム付けた鉛筆製造販売した場合には、「後端部」に該当しないので構成要素(b)備えておらず、特許権侵害とならない

では、他人が、後端部に消しゴム付けたシャープペンシル製造・販売した場合はどうであろうか。一般にシャープペンシル鉛筆概念入らない。したがって、この場合にも、構成要件(c)備えておらず、原則的に特許権侵害とならない(ただし均等論参照のこと)。

上記のようなシャープペンシル権利範囲としたいであれば、特許請求の範囲は次のように記載すればよい。


(a)筆記を行うための本体
(b)本体後端部に設けられ本体による筆記消去する消去部材
(c)備えた筆記具

このように、特許請求の範囲の記載は、特許権範囲定め基礎となるものであるから、重要である。

なお、明細書記載していない発明を、特許請求の範囲において権利として請求することはできない特許法36条6項1号)。世の中発明公開した代償として権利与えものだから明細書において説明しなかった発明について特許与えないのは当然である。

知的財産用語辞典ブログ「特許請求の範囲」

執筆弁理士 古谷栄男)


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