懲罰動議
主に国会において、不適切な言動により国会の秩序を乱した国会議員について制裁すべきとする議題を提議すること。ならびに、そこで提出・審議される議員懲罰の提議。
国会では、懲罰動議は国会法に則り行われる。国会法では「懲罰事犯」として手続きや懲罰内容が規定されている。懲罰動議ははじめに懲罰委員会に付託されて審査される。審査を経て、本会議で議決された後に、懲罰事犯が宣告される。懲罰には戒告、陳謝、公開議場での陳謝、一定期間の登院禁止、最も重いもので除名の処分が下される。
過去に懲罰動議が提出された例としては、2006年前後のいわゆるライブドア事件に関連して世論を虚偽の告発に導く結果を招いた永田寿康が、2010年5月には民主党所属の三宅雪子議員を転倒させたとして自民党所属の甘利明が、懲罰動議を提出されている。永田寿康は決議の前に議員辞職しており、甘利明に対する懲罰動議は審議未了のまま議題が消滅している。
関連サイト:
国会法 - e-Gov
懲罰動議(ちょうばつどうぎ)(motion for disciplinary action)
日本国憲法第58条の規定に基づき、国会内の秩序を乱した議員は、衆議院または参議院の議院で懲罰される。懲罰委員会の審査を経て、当該議員が所属する議院の本会議で議決される。
懲罰の種類には、懲罰事犯の程度に応じて、戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類ある。本会議で出席議員の過半数の賛成があると、議長は懲罰を宣告する。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
日本国憲法では、国会議員に自由な言論を認めるため、国会内での発言について国会の外で責任を問わないことにしている。つまり、国会における本会議や委員会などで発言した内容は裁判所や国の行政機関などで議員個人の責任として問われることはない。
そのため、国会内部の規律を維持する観点から、衆議院では40人、参議院では20人の賛成で、本会議にかけるための懲罰動議を出すことが認められている。
16日の衆議院・予算委員会で、自民党幹部の次男に3000万円の送金を指示したライブドア前社長の堀江貴文被告のメールを取り上げた民主党の永田寿康議員について、そのメールが本物ではなかったことから、永田議員が議員辞職しない場合の懲罰動議の行方が注目されている。
(2006.02.27掲載)
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