その後の動きと不起訴不当議決とは? わかりやすく解説

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その後の動きと不起訴不当議決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 17:14 UTC 版)

徳島県教組業務妨害事件」の記事における「その後の動きと不起訴不当議決」の解説

2010年平成22年12月17日付で公安調査庁公表した内外情勢の回顧と展望平成23年1月)」において当事件は京都朝鮮学校公園占用抗議事件などと共に取り上げられ、「排外主張掲げ執拗な糾弾活動展開する右派グループ」が起こした事件一例として記載された。 公判中の2011年平成23年1月22日23日日教組全国教研合わせて在特会茨城支部抗議街宣を行うなど、在特会その後も「日教組募金詐欺糾弾する」という姿勢崩しておらず、同年2月28日には「日教組による募金詐欺被害者からの情報提供求める」との告知公式サイト上で発表している。 一方徳島県教組参加者19全員名誉毀損容疑対す起訴猶予処分と、G・H威力業務妨害建造物侵入容疑対す起訴猶予処分不服として、2011年平成23年7月28日付で徳島検察審査会審査申立行った徳島検察審査会審査結果名誉毀損容疑について検察官発言具体性乏しいとしたが、「詐欺」などの具体発言が行われており、さらにインターネット動画公開したことで二次被害生じている。根拠のない非難被害者受けた精神的苦痛大きく不起訴納得できないG・H威力業務妨害建造物侵入容疑について、Gはビデオ撮影担当し、Hは罵声浴びせるなど積極的に行動しており、起訴された6名と区別する理由見当たらない。 と判断し2012年平成24年6月21日付で不起訴不当議決下した。 これを受けて徳島県教組7月24日、「民主主義対す暴力行為許さない7・24急報集会」と題した集会開催し徳島地検起訴求め団体署名活動を行うことを決定したその後県内外の労働組合など248団体県議10人が署名した起訴求め要請書」を9月5日付で徳島地検提出した

※この「その後の動きと不起訴不当議決」の解説は、「徳島県教組業務妨害事件」の解説の一部です。
「その後の動きと不起訴不当議決」を含む「徳島県教組業務妨害事件」の記事については、「徳島県教組業務妨害事件」の概要を参照ください。

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