石油税(せきゆぜい)
備蓄などの費用を搬出するため設けられた税金のことです。原油もしくは石油製品の輸入段階で関税とともに課せられます。制定当初の1978年には従価税であったが、原油の値下がりによる税収減を受け、1988年には重量税に変更されました。1キロリットルあたり2,040円(1999年)石油税
読み方: せきゆぜい
【英】: petroleum tax
【英】: petroleum tax
石油税は、石油税法に基づき課税される国税であるが、石油対策のための財政上の必要に対処して、1978 年(昭和 53 年)4 月、法律第 25 号として制定された。課税対象は、国産・輸入原油(関税定率法別表第 27・09 号に定める石油およびれき青油)、輸入石油製品(関税定率法別表第 27・10 号に定める揮発油、灯油、軽油、重油、粗油、潤滑油、れき青池、グリースなど)、ガス状炭化水素(関税定率法別表第 27・11 号に定める輸入 LPG 、LNG および国産天然ガス)である。納税義務者は、採取場から原油・天然ガスを移出した生産者、輸入原油・石油製品・LPG・LNG は保税地域からの引き取り者であり、課税標準は、国産原油・天然ガスは移出価格、輸入原油・LPG・LNG は保税地域からの引き取り価格(CIF 価格+関税)、輸入石油製品は引取り価格(CIF 価格+関税)に一定割合を乗じた価格である。税率は、1984 年(昭和 59 年)9 月 1 日以降、原油および石油製品は 4.7 %、輸入 LPG・LNG は 1.2 %である( 1984 年 8 月 31 日までは、それぞれ 3.5 %、0 %であった)。国産原油・天然ガス生産者は毎月の移出数量につき翌月末日までに申告、納税し、保税地域からの引き取り者は関税の輸入申告と同時に納税申告し、引取り時までに納税することが決められている。ただし、保税地域から継続的に引き取る場合は国税庁長官の承認により翌月末までに申告、納付することができる。石油税収入は一般会計の歳入として計上されるが、石炭並びに石油および石油代替エネルギー特別会計法に基づき一般会計から改めて同特別会計に繰り入れられ、国家・民間備蓄、石油探鉱・開発などの石油対策および石油代替エネルギー対策予算として使用されている。 |
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