粗油
【英】: raw oil
わが国の関税法上、原油とは別に扱われている。 一般には未精製の原料油の総称として使われている。具体的には (1) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので通常抜頭原油と称するもの、(2) 特定の種類の石油または瀝青油{れきせいゆ}と、異種の石油または瀝青油(原油を除く)との混合物、(3) 含蝋{がんろう}留出油で流動点が 25 ℃を超えるもの、(4) 潤滑油再生用の廃油(使用したものにかぎる)の 4 種をいい、関税法上の揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油は除かれるとともに、原油とも別に扱われている。 |

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