詔書とは? わかりやすく解説

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しょう‐しょ〔セウ‐〕【詔書】

読み方:しょうしょ

天皇発する公文書日本国憲法下では、国会召集衆議院の解散総選挙施行公示など、天皇の国事行為形式として用いられている。

律令制で、天皇の詔(みことのり)を記した文書改元などの臨時の大事の際に発せられた。→宣命(せんみょう) →勅旨勅書


詔書

読み方:ショウショ(shousho)

公式令勅命下達する文書


(詔書 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/06 07:25 UTC 版)

(しょう/みことのり)は、天子皇帝天皇)の命令、またはその命令を直接に伝える国家公文書。特にこの文書形式のものを詔書(しょうしょ)(英:Imperial edict)と称する。主として、古来より国家・朝廷の大事に際し、広く一般に天皇の意思を伝達するために発布された。御言宣(みことのり)、大御言(おおみこと)とも。


  1. ^ ただしこれは養老律令の規定であり、大宝律令では内記がそのまま日付を記載して御画日の規定はなかった。



詔書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:55 UTC 版)

公式令」の記事における「詔書」の解説

皇室の大事を宣誥し及び大権施行に関する勅旨を宣誥するは別段形式よるものを除くの外詔書を以てする。

※この「詔書」の解説は、「公式令」の解説の一部です。
「詔書」を含む「公式令」の記事については、「公式令」の概要を参照ください。


詔書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「詔書」の解説

詔文の書式は以下のようであった外国使に大事を宣する詔書は冒頭に「明神御宇日本天皇勅旨」と掲げた。これは「明神あきつみかみと) 宇(あめのした) 御(しろしめす日本(やまとの) 天皇(すめらが) 勅旨(おほみことらま)」と訓じる。外国使に中事を宣する場合には「明神御宇天皇詔旨」といった。朝廷の大事である、立坊立后元日朝賀を受ける場合には詔書の初めに明神御大八洲天皇詔旨」という文言掲げた。これは「明神あきつみかみと) 大八洲(おほやしまぐに)御(しろしめす日本(やまとの) 天皇(すめらが) 詔旨(おほみことらま)」と訓じた。中事には「天皇詔旨」と掲げ小事には単に「詔旨」と掲げるにとどめた。詔文の終わりには「咸聞」という文言置いた。これは「咸(もろもろ)聞(きこしめさへ)」と訓じた。 詔書を施行する手順はおよそ以下のとおりであった。 まず内記天皇の意を承けて詔文を起草する。詔文の後は改行し年月書き、日を記さないでおく。 草案を箱に入れて内記みずから御所参じ天皇奏上する。『内裏式によれば参議以上か内侍令して御所進めるというが、これは他の諸書見えない異説である。 日が記されていない草案に、天皇みずから日を書き入れる。これを御画日という。 御画日終えたあと、中務省の卿(一等官)か輔(二等官)一人召してこれを給う。『北山抄によれば、この時もし輔が参じなければ丞(三等官)に給い、丞以上が参じなければ録(四等官)を召すことはせずに、これを外記に給って伝令させるというが、このことは稀有の例である。 御画日のある文書は、中務省において、卿がこれを受けて大輔宣し大輔がこれを奉じて少輔付し、これを留めて案と為し少輔別に一通書き写す。『令集解によれば書写中務丞以下は参与できないという。 写した書面上、年月日次に三行わたって中務卿(位)臣(姓名)宣」「中務大輔(位)臣(姓名)奉」「中務少輔(位)臣(姓名)行」と署名する。これは詔書の場合であり、勅書場合はこれと違って、卿にも輔にも臣の字を書かず、輔は中務二字省き、下に宣奉行注記しない。 卿がもし不在であれば大輔の名の下に「宣」と書き少輔の名の下に「奉行と書く。大輔不在であれば少輔の名の下に「宣奉行」と併せ書く。 令義解には、少輔すらも不在であれば丞と録がこれに準ずることができるされている。しかし、『令集解によれば丞以下は参与し得ずといい、『北山抄によれば丞以上が参じなければ録を召さずというから、実際には録が連署することはなかったようである。 中務省では宣奉行署した後、これに中務省印を押し太政官に送る。『西宮記』や『北山抄』に「省進外記」とあり、中務省から太政官外記進ずるという。 太政官において、外記中務より送られて来た詔書案の後に太政大臣下大納言以上の「(官位)臣(姓名)」を記入し大納言に進す。 大納言大臣以下の署名取り内侍経由してこれを天皇覆奏する。『北山抄』および『小野宮年中行事によれば大納言不在であれば中納言が代わって覆奏し、さらに中納言不在であれば大臣覆奏するという。 『北山抄によれば内侍不在ときは蔵人を経由して行うという。 詔書には、年月日次の行に天皇みずから「可」の字を書き入れる。これを御画可称す論奏批准には「聞」の字を書き入れる御画可のある詔書は、大納言がこれを受けて外記授ける。 外記は詔書を太政官留めて案と為し、更に謄写して天下布告する。以上。 在京諸司には詔書の写し官符副えて下し諸国には官符謄写して施行した詳しくいうと、詔書の頒行には誥と施行区別があった。誥は在京官省台職寮使の諸司下すことをいい、施行は誥を終えて諸国下すことをいった。誥は詔書を直写別に太政官符文副えて下した施行太政官符中に詔文を引用した文書作って下した。ゆえに令に「更謄官符施」(さらに官符謄写して施行する)とある。誥と施行書式については類聚符宣抄参照のこと。 押印方法次の通りであった天皇御画日終わったあと中務少輔自分一通写した後、詔文の最初から最後少輔姓名に至るまで文字のある全箇所隙間なく中務省印を押した。そして中務省から太政官経て天皇覆奏し、天皇御画可終えた後、在京諸司に誥するときは太政官印外印という)を用い諸国施行する詔勅には天皇御璽内印という)を用いたいずれも隙間なく押印するであった天皇幼少であれば摂政天皇に代わって御画日御画可行ったまた、皇太子監国している時は、令旨をもって勅旨代えることができたが、詔書に代えることはできなかった。

※この「詔書」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「詔書」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。


詔書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「詔書」の解説

別段形式定めがない詔勅のうち、「宣誥」されるものが詔書、されないものが勅書であった。宣誥という言葉は、おそらく天皇国民公布することを意味するといわれた。1904年上奏公式令草案」によると、既に詔と勅の2種の名称があるから、その区別明らかにしないのは宜しくないという理由で、おおむね大宝公式令の定義「臨時の大事を詔となし、尋常小事を勅となす」に則り当時制度考慮しつつ、これを変更し、詔書と勅書区別したという。 詔書は、一般に宣誥される詔勅のうち、法令の上諭など別段形式のある詔勅除いたものであった。詔書は、法令違って一般法規を定めるものではなく行政行為事実告知のほか、道徳的意義のみを持つものなどがあった。皇室の大事や大権施行に関する勅旨は詔書をもって宣誥した。 皇室大事に関する詔書には、御名御璽の後、宮内大臣内閣総理大臣とともに副署した。宮内大臣のほかに内閣総理大臣副署する理由は、皇室の大事は国家の大事でもあるからであるとされた。皇室大事に関する詔書には、たとえば摂政設置の詔書、立后の詔書、立皇太子の詔書などがあった。 大権施行に関する詔書には、御名御璽の後、内閣総理大臣単独副署する他の国務各大臣とともに副署した。公式令以前大権施行に関する勅旨勅令として公布されたほか官報詔勅で宣誥された例が多かった憲法附属法令には勅命勅許勅諭など様々な名称があったが、その実体において大権施行関し宣誥されるものは、公式令によって全て詔書とされた。 大権施行に関する詔書としては、たとえば帝国議会召集開会閉会停会の詔書、衆議院解散の詔書、衆議院議員選挙命じる詔書、貴族院議員選挙命じる詔書、改元の詔書などがあった。栄典授与についても、前韓国皇帝を冊して王と為し李堈熹を公と爲したのは詔書で宣誥された。また、局外中立宣言恩赦減刑も詔書で宣誥された。外交上の重大事件や、そのほか様々な機会出された詔書として、戊申詔書韓国併合の詔書、対ドイツ宣戦詔書、関東大震災直後の詔書、国民精神作興の詔書、明治節設定国連離脱の詔書、紀元2600年の詔書、日独伊三国同盟の詔書、米英宣戦の詔書、朝鮮台湾住民国政参与の詔書、終戦の詔書降伏の詔書、人間宣言があった。

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「詔書」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。


詔書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「詔書」の解説

国会召集衆議院解散衆議院議員総選挙施行公示参議院議員通常選挙施行公示は詔書を以って行われる

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詔書(しょうしょ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 22:51 UTC 版)

古文書」の記事における「詔書(しょうしょ)」の解説

天皇勅命下達する文書臨時大事に際してせられる中務省が出す。

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「詔書(しょうしょ)」を含む「古文書」の記事については、「古文書」の概要を参照ください。

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