詔書の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)
ウィキソースに大日本帝国憲法下の解散詔書の原文があります。 ウィキソースに日本国憲法下の解散詔書の原文があります。 衆議院の解散は天皇の国事行為であるため(日本国憲法第7条第3号)、閣議書が完成すると、内閣官房の内閣総務官(中央省庁改編前の「首席内閣参事官」にあたる)が皇居宮殿、又は御所に赴いて奏上し、詔書の原案に天皇の自署(署名した天皇の名を「御名」という)、御璽の押捺を受ける。 大日本帝国憲法下の解散詔書は「朕帝国憲法第七條ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」と文語体の命令調で表現されていたが、日本国憲法下では「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する」と口語文の平仮名書きに改められた。 詔書は、内閣総務官が内閣官房に持ち帰った後、内閣総理大臣が詔書に副署し、内閣官房長官を通じて衆議院議長に伝達されることになる。この内閣総理大臣による「副署」は日本国憲法第74条に規定する「署名」や「連署」とは異なるものであり、天皇の国事行為において内閣による助言と承認があったことを内閣総理大臣が内閣を代表して確認を行うものであり慣行として適当なものであると評価されている。なお、衆議院の解散は内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為であるので、内閣総理大臣以外の他の国務大臣も天皇の国事行為(衆議院の解散)に関する閣議決定書には署名するが、解散詔書については署名・副署を行うのはそれぞれ天皇及び内閣総理大臣のみであって、他の国務大臣が解散詔書に署名することはない。解散詔書の原本は、公文書として内閣官房で保管される。衆議院議長が本会議場で読み上げるものは、詔書そのものではなく、詔書の「写し」(天皇の署名、御璽の押捺が「御名御璽」と書き換えられている)である。詔書の「写し」は、衆議院議長のあて名が書かれた白色の封筒に、内閣総理大臣からの伝達書とともに収められる。
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