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だいじょうかん-ぷ だいじやうくわん― 5太政官符】

律令制で、太政官から管轄下の八省・台・寮・諸国などに下す公文書官符


歴史民俗用語辞典

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太政官符

読み方:ダイジョウカンプ(daijoukanpu)

太政官から管轄下に出す文書

別名 官符



国指定文化財等データベース

文化庁文化庁

太政官符〈宝亀三年五月廿日/大伴家持自署〉

主名称: 太政官符〈宝亀三年五月廿日/大伴家持自署
指定番号 330
枝番 00
指定年月日 1959.06.27(昭和34.06.27)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書:
員数 1巻
時代区分 奈良
年代 772
検索年代
解説文: 奈良時代作品

太政官符〈宝亀三年正月十三日/大伴家持自署〉


太政官符〈宝亀三年十二月十九日/藤原百川自署〉

重要文化財のほかの用語一覧
古文書:  太政官宣旨 一通  太政官符  太政官符  太政官符  奉写一切経所紙納帳  奥州御島頼賢碑  妙興寺文書


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太政官符

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/04 06:22 UTC 版)

太政官符(だいじょうかんぷ=だじょうかんぷ)は、日本の律令制のもとで太政官が管轄下の諸官庁・諸国衙へ発令した正式な公文書。官符とも言う。とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、太政官以外の官庁でもこれを出すことが出来たが、太政官は原則として他の全ての官庁に対して符が出せたこと、のような重要な法令も太政官符の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。




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