表現の自由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:46 UTC 版)
「わいせつ物頒布等の罪」の記事における「表現の自由との関係」の解説
わいせつ的表現と日本国憲法第21条で保障される表現の自由との関係については学説上も争いがあり、未だに定説がない。 表現の自由が特に重要な人権とされるのは政治問題等に関する自由な言論活動が民主政治の基盤であることを強調する論者は、多くは、営利的表現活動の一部にすぎないわいせつ的表現は憲法21条で保障されるとしても、刑法175条により制約することは許されるとする。 これに対して、表現の自由全体に及ぼす萎縮効果を重視する論者を中心に、刑法175条が過度に広範な規制であるとして日本国憲法の精神の自由に違反するとする見解もある。 判例は、一貫して刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページ(チャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ(悪徳の栄え事件))。
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表現の自由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 13:56 UTC 版)
「思想・良心の自由」の記事における「表現の自由との関係」の解説
内心における精神活動がいくら自由でも、その外部への表明の自由がなければほとんど意味をなさないから、外に向かって表明する自由が要請される。この点から、さらに日本国憲法第19条は内心の精神活動の所産を外部に表明する自由も保障しているとする学説もあるが、日本国憲法は表現の自由を21条で一般的・包括的に保障しており、思想・良心が外部に表明される場合には他者の権利や利益との関係から一定の法規制を受けざるを得ず内心領域にとどまる場合とは性質を異にするものであるから第19条とは区別して考えることが解釈上適当と解されている。 ただし、憲法21条(表現の自由)の基礎には当然に憲法19条(思想・良心の自由)があるから、表現内容自体への規制は厳格に考えるべきことが要請され、表現行為への規制が実際には特定の思想に対する規制の意味を持つような場合には憲法19条の問題を生じる。
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表現の自由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 06:22 UTC 版)
「表現の自由」も参照 そもそも、人の思想・思考による言論、表現とはある特定の目的を持っているものであり、厳密な中立性などを保つことは出来ない。ゆえに、思想・思考、言論、表現の自由は保障されなければならない。しかしながら「社会」を持つ人は時として利害関係を生じることになる。ここには「自由」と「責任」の関係が成立する。特に、大衆を対象とする放送で安易にすべてをありのまま自由に表現することは、言論・表現の自由が保障されていれば、なおさら容易に当事者間や第三者間での利害関係を生みやすく、好ましくないというのは国際的にほぼ共通した認識である。このことから、「放送の責任」としての言論、表現の規制が各国で行われる。 基本的に、表現行為の責任は表現者に帰属する。したがって、表現者自身が自らの表現行為が他の人権などを侵害するかどうかの斟酌を行うことによってなされるのが表現の規制である。すなわち、表現の規制はマスメディアに限らず、表現の自由が保証された民主主義社会においては個人対個人のレベルより日常的に広く行われている。一方で、具体的に表現のあるべき姿については多くの考え方が存在し、一義的に示すことは事実上不可能である。このことから、表現の自由の範囲にあるものと「放送局が判断して」放送したものでも、結果として問題になることがある。日本での近年例では、弁護士の橋下徹が読売テレビ『たかじんのそこまで言って委員会』で刑事被告人の弁護人に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけたことから、弁護人に対して懲戒請求が殺到、橋下はこの弁護人より業務妨害として提訴され、一審及び第二審で原告勝訴となった。また、この問題で大阪弁護士会は橋下に対し「品位を害する行為」に該当するとし、業務停止2か月の懲戒処分を課した。しかしその後、最高裁判所は、橋下の発言を「軽率な行為であり、その発言の措辞にも不適切な点があった」としながらも、重大事件の弁護人が社会から批判を受けることはやむを得ないとして原告を敗訴させた。この判決は、直接には放送局の判断を正当としたものではないが、放送における論評の自由を広く認めたものである。 一方で過去には、中国放送(RCC)でアナウンサーが余った放送時間を使ってアドリブで話した内容が表現の自由の範囲を逸脱しており、自主規制すべき内容であったとされて会社から懲戒処分を受けたことから提訴、原告勝訴となった例もある。これは、労働組合幹部であった担当アナウンサーが、翌日の交通機関ストライキなどについてアドリブで話したことがきっかけとなったものである。
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表現の自由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 05:30 UTC 版)
「公然わいせつ罪」の記事における「表現の自由との関係」の解説
わいせつ的表現と日本国憲法第21条で保障される表現の自由との関係については学説上も争いがあり、未だに定説がない。 表現の自由が特に重要な人権とされるのは政治問題等に関する自由な言論活動が民主政治の基盤であることを強調する論者は、多くは、営利的表現活動の一部にすぎないわいせつ的表現は憲法21条で保障されるとしても、刑法175条により制約することは許されるとする。 これに対して、表現の自由全体に及ぼす萎縮効果を重視する論者を中心に、刑法175条が過度に広範な規制であるとして日本国憲法の精神の自由に違反するとする見解もある。 判例は、一貫して刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページ(チャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ(悪徳の栄え事件))。
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表現の自由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:37 UTC 版)
立川反戦ビラ配布事件や葛飾政党ビラ配布事件など、政治団体や政党の活動の一環としてビラやチラシの配布を行うために、住民の了解なく、もしくは住民から立入らないよう求められている部外者が住居(共用部分)に立ち入る行為が住居侵入罪となるかどうかが争われる事例が生じている。 そこでは、まず、物理的には常時誰でも立ち入ることができる場所に立ち入ったに過ぎず、住居侵入罪の客体である「住居」等への侵入に該当しないのではないか、という議論がなされている[誰によって?]。 弁護士の伊藤真は、防衛省官舎へのビラ配布は20年以上にわたって行なわれてきたものの、立川反戦ビラ配布事件以前に問題とされたことは一度もないことや、営利目的のビラを無断で郵便受けに入れることが問題にされることはまずないことから、「立川反戦ビラ配布事件での逮捕、起訴は、配布した人物とビラの内容を理由に行われたものである」と指摘し、「刑法よりも表現の自由を保障する憲法の方が上位にあるため、刑法が憲法上の価値とぶつかるときには、一定限度で犯罪にすることを差し控えなければならない」と主張している。 裁判例でも有罪とするものと無罪とするものとが混在しており、それぞれの理由も異なっている。なお、2008年4月11日、最高裁判所第2小法廷は立川反戦ビラ配布事件について住居侵入罪の成立を認めるとともに、管理権者の意思に反する行為であり、住民の私生活の平穏を害する行為であるとして日本国憲法第21条第1項に反しないとした。
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