表現の自由との関係とは? わかりやすく解説

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表現の自由との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:46 UTC 版)

わいせつ物頒布等の罪」の記事における「表現の自由との関係」の解説

わいせつ表現日本国憲法第21条保障される表現の自由との関係については学説上も争いがあり、未だに定説がない。 表現の自由が特に重要な人権とされるのは政治問題に関する自由な言論活動民主政治基盤であることを強調する論者は、多くは、営利的表現活動一部にすぎないわいせつ表現憲法21条保障されるとしても、刑法175条により制約することは許されるとする。 これに対して表現の自由全体に及ぼす萎縮効果重視する論者中心に刑法175条過度に広範な規制であるとして日本国憲法精神の自由違反するとする見解もある。 判例は、一貫して刑法175条憲法21条違反しないとする見解とっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページチャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ悪徳の栄え事件))。

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表現の自由との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 13:56 UTC 版)

思想・良心の自由」の記事における「表現の自由との関係」の解説

内心における精神活動がいくら自由でも、その外部への表明の自由がなければほとんど意味をなさないから、外に向かって表明する自由が要請される。この点から、さらに日本国憲法第19条内心精神活動所産外部表明する自由も保障しているとする学説もあるが、日本国憲法表現の自由21条で一般的包括的に保障しており、思想良心外部表明される場合には他者権利利益との関係から一定の法規制を受けざるを得ず内心領域にとどまる場合とは性質異にするのであるから第19条とは区別して考えることが解釈上適当と解されている。 ただし、憲法21条表現の自由)の基礎には当然に憲法19条思想・良心の自由)があるから、表現内容自体への規制厳格に考えるべきことが要請され表現行為への規制実際に特定の思想対す規制の意味を持つような場合には憲法19条問題生じる。

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表現の自由との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 06:22 UTC 版)

放送禁止用語」の記事における「表現の自由との関係」の解説

表現の自由」も参照 そもそも、人の思想思考による言論表現とはある特定の目的持っているものであり、厳密な中立性などを保つことは出来ない。ゆえに、思想思考言論表現の自由保障されなければならないしかしながら社会」を持つ人は時として利害関係生じることになる。ここには「自由」と「責任」の関係が成立する。特に、大衆対象とする放送安易にすべてをありのまま自由に表現することは、言論表現の自由保障されていればなおさら容易に当事者間第三者間での利害関係を生みやすく好ましくないというのは国際的にほぼ共通した認識である。このことから、「放送責任としての言論表現の規制各国行われる基本的に表現行為責任表現者帰属する。したがって表現者自身が自らの表現行為が他の人権などを侵害するかどうか斟酌を行うことによってなされるのが表現の規制である。すなわち、表現の規制マスメディア限らず表現の自由保証され民主主義社会においては個人個人レベルより日常的に広く行われている。一方で具体的に表現あるべき姿については多く考え方存在し一義的に示すことは事実上不可能である。このことから、表現の自由範囲にあるものと「放送局判断して放送したものでも、結果として問題になることがある日本での近年例では、弁護士橋下徹読売テレビたかじんのそこまで言って委員会』で刑事被告人弁護人対す懲戒請求視聴者呼びかけたことから、弁護人に対して懲戒請求殺到橋下はこの弁護人より業務妨害として提訴され一審及び第二審原告勝訴となったまた、この問題大阪弁護士会橋下対し品位害する行為」に該当するとし、業務停止2か月懲戒処分課した。しかしその後最高裁判所は、橋下発言を「軽率な行為であり、その発言措辞にも不適切な点があった」としながらも、重大事件弁護人社会から批判を受けることはやむを得ないとして原告敗訴させた。この判決は、直接には放送局判断を正当としたものではないが、放送における論評の自由を広く認めたのである一方で過去には、中国放送RCC)でアナウンサー余った放送時間使ってアドリブ話した内容表現の自由範囲逸脱しており、自主規制すべき内容であったとされて会社から懲戒処分受けたことから提訴原告勝訴となった例もある。これは、労働組合幹部であった担当アナウンサーが、翌日交通機関ストライキなどについてアドリブ話したことがきっかけとなったのである

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表現の自由との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 05:30 UTC 版)

公然わいせつ罪」の記事における「表現の自由との関係」の解説

わいせつ表現日本国憲法第21条保障される表現の自由との関係については学説上も争いがあり、未だに定説がない。 表現の自由が特に重要な人権とされるのは政治問題に関する自由な言論活動民主政治基盤であることを強調する論者は、多くは、営利的表現活動一部にすぎないわいせつ表現憲法21条保障されるとしても、刑法175条により制約することは許されるとする。 これに対して表現の自由全体に及ぼす萎縮効果重視する論者中心に刑法175条過度に広範な規制であるとして日本国憲法精神の自由違反するとする見解もある。 判例は、一貫して刑法175条憲法21条違反しないとする見解とっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページチャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ悪徳の栄え事件))。

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表現の自由との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:37 UTC 版)

住居侵入罪」の記事における「表現の自由との関係」の解説

立川反戦ビラ配布事件葛飾政党ビラ配布事件など、政治団体政党活動一環としてビラチラシ配布を行うために、住民了解なく、もしくは住民から立入ないよう求められている部外者住居共用部分)に立ち入る行為住居侵入罪となるかどうか争われる事例生じている。 そこでは、まず、物理的に常時誰でも立ち入ることができる場所に立ち入った過ぎず住居侵入罪客体である「住居」等への侵入該当しないではないか、という議論なされている[誰によって?]。 弁護士伊藤真は、防衛省官舎へのビラ配布20年以上にわたって行なわれてきたものの、立川反戦ビラ配布事件以前問題とされたことは一度もないことや、営利目的ビラ無断郵便受け入れることが問題にされることはまずないことから、「立川反戦ビラ配布事件での逮捕、起訴は、配布した人物ビラ内容理由行われたのである」と指摘し、「刑法よりも表現の自由保障する憲法の方が上位にあるため、刑法憲法上の価値とぶつかるときには一定限度犯罪にすることを差し控えなければならない」と主張している。 裁判例でも有罪とするものと無罪とするものとが混在しており、それぞれの理由異なっている。なお、2008年4月11日最高裁判所第2小法廷立川反戦ビラ配布事件について住居侵入罪成立認めとともに管理権者の意思反す行為であり、住民私生活平穏害する行為であるとして日本国憲法第21条第1項反しないとした。

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