インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律とは? わかりやすく解説

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出会い系サイト規制法

読み方であいけいサイトきせいほう
別名:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

出会い系サイト規制法とは、2003年施行され出会い系サイト通じた児童買春などの犯罪防止するための法律である。

2003年施行され出会い系規制法では、出会い系サイト利用して児童性交相手金銭目的異性交際相手方となるよう誘引する行為禁止し、これに抵触したに対して6ヶ月以下の懲役あるいは100万円以下の罰金科すことを定めている。

出会い系サイト規制法は、出会い系サイト側に起因する犯罪防止するため、2008年一部改正された。これにより、出会い系サイト運営者公安員会への届出義務と、利用者児童でないことの確認義務定められた。


参照リンク
出会い系サイト規制法の解説 - (警察庁:あぶない!出会い系サイト
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/23 14:53 UTC 版)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年平成15年)6月13日公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]




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