紛争調整委員会とは? わかりやすく解説

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紛争調整委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 01:32 UTC 版)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の記事における「紛争調整委員会」の解説

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争未然防止し、及び個別労働関係紛争自主的な解決促進するため、労働者求職者又は事業主対し労働関係に関する事項並びに労働者募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする第3条)。 個別労働関係係る労働者等の不満・苦情多くは、法令判例不知誤解に基づくものも多く適切な情報提供相談を行うことにより、紛争発展することを未然防止しまた、労使自主的に解決することを促進することが可能となるものであるため、都道府県労働局長は、労働者求職者又は事業主対し労働関係に関する事項並びに労働者募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとしたものであること。都道府県労働局長の情報の提供、相談その他の援助は、具体的には、都道府県労働局及びここに設けられる総合労働相談コーナー」における相談等の実施により行われるのであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 第3条の「情報の提供、相談その他の援助」としては、労働者求職者又は事業主からの照会内容応じた関係法令判例等情報資料の提供、紛争解決制度に関する情報資料の提供、相談者対す相談のほか、労働基準監督署公共職業安定所労政事務所都道府県労働委員会等他の機関が扱うことが適当と認められる事案についての当該他の機関対す取次ぎ等が考えられるのであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法第6条規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律第26条1項規定する紛争を除く。)に関し当該個別労働関係紛争当事者双方又は一方からその解決につき援助求められ場合には、当該個別労働関係紛争当事者対し必要な助言又は指導をすることができる(第4条1項)。都道府県労働局長は、この助言又は指導をするため必要がある認めるときは、広く産業社会実情通じ、かつ、労働問題関し専門的知識有する者の意見聴くものとする第4条2項)。事業主は、労働者1項援助求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない第4条3項)。 個別労働関係紛争中には法令判例理解十分でないために不適切な行為をしたことにより生じているものも多数あり、これらについては、問題点及び解決方向的確に示すことにより迅速に解決できるのであること等から、より簡易な個別労働紛争解決制度として、都道府県労働局長の助言指導制度設けるものであること。助言又は指導は、紛争当事者による紛争自主的な解決促進するため、紛争当事者に対して問題点指摘し解決方向性示唆するものであること。したがって紛争当事者一定の措置実施強制するものではないこと(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 助言及び指導対象となる紛争は、個別労働関係紛争であること。ただし、以下の紛争については本法及び各法令により、助言及び指導対象となる紛争からそれぞれ除外されていること。労働関係調整法第6条規定する労働争議に当たる紛争 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項規定する紛争 男女雇用機会均等法第16条規定する紛争 パートタイム労働法第20条規定する紛争 育児・介護休業法52条の3に規定する紛争 次の紛争については、その解決のために本法に基づく助言又は指導をすることが不適当又は不必要判断されるのであるので、助言又は指導行わないこと。裁判において係争中である又は確定判決出され紛争 裁判所民事調停において手続進行している又は調停終了した紛争 裁判所において労働審判手続進行している、労働審判手続により調停成立した、又は労働審判が行われた紛争 労働委員会におけるあっせん等他の機関による個別労働紛争解決制度において手続進行している又は合意成立し解決した紛争 第5条に基づく紛争調整委員会のあっせんの手続が進行している又はあっせん終了した紛争(申請取り下げられ場合を除く。) 既に助言指導係る手続終了した紛争(申出取り下げられ場合を除く。) 労働組合事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合い進められている紛争 個々労働者係る事項のみならず、これを超えて事業所全体にわたる制度の創設賃金額の増加等を求めいわゆる利益紛争 紛争の原因となった行為発生から長期間経過しており、的確な助言指導を行うことが困難である紛争 申出人の主張著しく根拠欠いていると認められる紛争 法令等に基づき機関が行指導等を実施することとされている事項係る紛争について、当該機が行指導等を行うこととしている場合には、その間助言指導係る手続停止するものとすること。行政指導等結果紛争原因となった事項改善され、これにより紛争解決した場合には、助言指導行わないこと。なお、行政指導等によっても紛争全面的に解決しない場合であって、さらに助言指導を行うことにより紛争の解決図れ可能性があるときには当該紛争助言指導係る手続移行することとするのであること。助言指導は、私人間の紛争の解決促進を図るために、紛争当事者双方から事情聴取し問題点整理した上で解決方向性示唆するものであり、行政処分には該当しないため、これを行わないこととし場合でも、不作為係る不服申立等の対象ならないのであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 第4条2項は、事件重要性複雑さ等にかんがみ、慎重かつ的確な助言指導を行うために必要があるときは、判例実務等に詳しい専門家からの意見求めることができるものとしたこと。「広く産業社会実情通じ、かつ、労働問題関し専門的知識有する者」とは、弁護士等の法曹関係者法律学者等の学識経験者社会保険労務士企業人事労務管理携わった者等であって産業社会実情通じ労働関係法令や賃金制度等の労働問題について専門的知識有する者であること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 都道府県労働局長は、第4条規定する個別労働関係紛争労働者募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争当事者双方又は一方からあっせん申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要がある認めるときは、紛争調整委員会にあっせん行わせるものとする第5条)。紛争調整委員会はこのあっせんを行う機関として都道府県労働局置かれ第6条)、委員会は、3人以上政令定め人数以内の、学識経験有するのうちから、厚生労働大臣任命した委員をもって組織する第7条1項2項)。委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者残任期間とする(第8条)。 委員会学識経験有するのうちか厚生労働大臣任命する委員3人以上36人以をもって組織するものとし、具体的には、各委員会ごとに次の人数とすること(施行規則第2条)。東京都 36人 大阪府 21人 愛知県 15北海道埼玉県千葉県神奈川県12茨城県静岡県長野県京都府兵庫県奈良県福岡県 各9人 その他 各6人 「学識経験有する者」とは、産業社会実情通じ法令判例企業人事労務管理について専門的知識有するのであること。具体的には、弁護士等の法曹関係者学者社会保険労務士人事労務管理実務携わった経験有する者であること。委員会会長を置き、委員互選により選任することとし会長事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務代理するのであること(第7条3~5項、平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 委員会会議は、会長招集する委員会は、会長又は第7条5項の規定により会長代理する者のほか、委員過半数出席しなければ会議開き議決をすることができない第11条)。 次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない欠格条項第9条)。委員各号いずれかに該当する至ったときは、当然失職する平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 破産者復権を得ないもの 禁錮上の刑に処せられ、その執行終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 厚生労働大臣は、委員次の各号いずれかに該当するときは、その委員解任することができる(第10条)。 心身故障のため職務執行に堪えない認められるとき。 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 委員は、一般職非常勤国家公務員であること。したがって委員については、第9条及び第10条加えて、これらと矛盾しない範囲内において、国家公務員法欠格条項分限懲戒等に係る規定重複して適用されるのであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。

※この「紛争調整委員会」の解説は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の解説の一部です。
「紛争調整委員会」を含む「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の記事については、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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