労働審判とは? わかりやすく解説

労働審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 10:32 UTC 版)

労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。


注釈

  1. ^ 同条1項は、労働審判委員会に対し、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適さないと認めて、事件を終了させる権限を認めている。
  2. ^ 原告(又は申立人)が被告(又は相手方)に請求の趣旨(又は申立の趣旨)のとおりの要求をすることの根拠となる実体法上の権利を、訴訟物(そしょうぶつ)といい、訴訟物が発生するために必要となる事実を、請求原因事実(せいきゅうげんいんじじつ)という。
  3. ^ 裁判所の中には、労働審判委員会が手控えとするために、証拠書類の写しを更に数通提出するよう求める庁もある。
  4. ^ もっとも、労働審判員は、当事者に対して自らの出身母体を明らかにしないのが通例である。

出典

  1. ^ 東京地方裁判所・東京簡裁以外の都内の裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内


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