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そしょう-ぶつ 2 【訴訟物】

民事訴訟において、審判対象となる事項原告請求して、その存否主張する権利関係。訴訟目的訴訟客体


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訴訟物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/05/13 10:54 UTC 版)

訴訟物(そしょうぶつ,Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。


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