労働審判 労働審判の概要

労働審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 10:32 UTC 版)

労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。

司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条[注 1]に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。


注釈

  1. ^ 同条1項は、労働審判委員会に対し、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適さないと認めて、事件を終了させる権限を認めている。
  2. ^ 原告(又は申立人)が被告(又は相手方)に請求の趣旨(又は申立の趣旨)のとおりの要求をすることの根拠となる実体法上の権利を、訴訟物(そしょうぶつ)といい、訴訟物が発生するために必要となる事実を、請求原因事実(せいきゅうげんいんじじつ)という。
  3. ^ 裁判所の中には、労働審判委員会が手控えとするために、証拠書類の写しを更に数通提出するよう求める庁もある。
  4. ^ もっとも、労働審判員は、当事者に対して自らの出身母体を明らかにしないのが通例である。

出典

  1. ^ 東京地方裁判所・東京簡裁以外の都内の裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内


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