「労働審判」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/431件中)

ナビゲーションに移動検索に移動労働審判委員会(ろうどうしんぱんいいんかい)は、労働審判法(平成16年5月12日法律第45号)に基づく労働審判手続を行う[1]機関である。裁判官である労働...
労働に関わる用語労働審判を行う機関として、事件ごとに構成される合議体。裁判官(労働審判官)1人と、労働者側、使用者側が推薦する労働審判員各1人の計3人からなる。
労働審判制度は、解雇や賃金不払いなど、会社と個々の労働者との間に生じた労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決するための制度です。2006年4月の労働審判法施行...
労働審判制度は、解雇や賃金不払いなど、会社と個々の労働者との間に生じた労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決するための制度です。2006年4月の労働審判法施行...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 16:00 UTC 版)「不当解雇」の記事における「労働審判法」の解説2006年より労働審判法が施行される。内容...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)「労働審判」の記事における「申立て」の解説労働審判は、以下のいずれかの地方裁判所本庁か東...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)「労働審判」の記事における「代理人」の解説労働審判手続は、当事者本人が自ら申し立てたり審...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)「労働審判」の記事における「期日」の解説申立てがあると、労働審判官は、労働審判期日を定め...
労働に関わる用語全国各地の地方裁判所に置かれた労働審判委員会が、個々の労働者と使用者との間に生じた労働紛争について審判する手続。労働者または使用者の申立てで審理が開始し、原則3回以内の審理を経て決定(...
労働に関わる用語全国各地の地方裁判所に置かれた労働審判委員会が、個々の労働者と使用者との間に生じた労働紛争について審判する手続。労働者または使用者の申立てで審理が開始し、原則3回以内の審理を経て決定(...
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