労働審判 期日

労働審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 10:32 UTC 版)

期日

申立てがあると、労働審判官は、労働審判期日を定めて事件の関係人を呼び出す(労働審判法14条)。このとき、労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立がされた日から40日以内の日に第1回労働審判期日を指定しなければならない(労働審判規則13条)。その日時は、申立人及び労働審判員の都合を聞いて指定される。

これとともに、労働審判官は、答弁書の提出をすべき期限を定め(同規則14条1項)、その期限までに答弁書を提出するよう催告する(同規則15条2項)。

相手方は、期限までに、以下の事項を記載し、代理人(代理人がないときは相手方自身)が記名押印した答弁書を提出(ファクシミリ送信でよい。)しなければならない(労働審判規則7条、16条1項、民事訴訟規則2条、3条1項)。

  1. 当事者の氏名又は名称及び相手方代理人の氏名及び住所
  2. 相手方代理人(相手方代理人がない場合は相手方自身)の住所の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
  3. 事件の表示(呼出状に記載された「平成○○年(労)第○○号」との事件番号)
  4. 年月日(郵送又は提出年月日とする例が多い。)
  5. 提出先裁判所の表示
  6. 申立の趣旨に対する答弁(「発令を求める労働審判の主文」を意味する。)
  7. 申立書に記載された事実に対する認否
  8. 答弁を理由付ける具体的な事実
  9. 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
  10. 予想される争点ごとの証拠
  11. 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立に至る経緯の概要

答弁書には、予想される争点についての証拠書類の写しを添付するとともに、答弁書の写し3通を提出しなければならない(同規則16条2項、3項)のは、申立書を提出する場合と同様である(なお、相手方が複数あるときは、裁判所が、答弁書を他の相手方にも送付するよう促すことがある。)。また、相手方は、申立人に対しても、答弁書及び証拠書類の写しを直接ファクシミリで送信する等して直送しなければならない(同規則20条1項、3項1号、4号)。


注釈

  1. ^ 同条1項は、労働審判委員会に対し、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適さないと認めて、事件を終了させる権限を認めている。
  2. ^ 原告(又は申立人)が被告(又は相手方)に請求の趣旨(又は申立の趣旨)のとおりの要求をすることの根拠となる実体法上の権利を、訴訟物(そしょうぶつ)といい、訴訟物が発生するために必要となる事実を、請求原因事実(せいきゅうげんいんじじつ)という。
  3. ^ 裁判所の中には、労働審判委員会が手控えとするために、証拠書類の写しを更に数通提出するよう求める庁もある。
  4. ^ もっとも、労働審判員は、当事者に対して自らの出身母体を明らかにしないのが通例である。

出典

  1. ^ 東京地方裁判所・東京簡裁以外の都内の裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内






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