国際刑事裁判所に関するローマ規程 国際刑事裁判所に関するローマ規程の概要

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国際刑事裁判所に関するローマ規程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/08 10:22 UTC 版)

国際刑事裁判所に関するローマ規程
通称・略称 国際刑事裁判所ローマ規程、ローマ規程
署名 1998年7月17日
ローマ会議で採択。
同日ローマで署名のため開放。
署名場所 ローマ
発効 2002年7月1日(日本について発効:2007年10月1日[1]
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成19年7月20日号外第159号条約第6号
言語 アラビア語中国語英語フランス語ロシア語スペイン語
主な内容 国際刑事裁判所の設立、対象犯罪の規定等
条文リンク 日本語正文 (PDF) - 外務省
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沿革

1998年7月17日、ローマにおける国際刑事裁判所の設立に関する国際連合全権外交使節会議(通称ローマ会議)で、賛成120か国、反対7か国の多数で採択された[2]。4年後の2002年7月1日、発効に必要な60か国以上の批准を受けて発効した。

締約国

  締約国
  未批准の署名国
  後に脱退した締約国
  後に署名を撤回した署名国
  非加盟国

2021年6月現在の署名国は137か国、締約国は123か国である[3]

日本

日本は、本規程と同日の1998年7月17日に採択された国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書に署名、締約国会議に参加するオブザーバー資格を獲得した。

その後、2007年(平成19年)4月27日、国会で本規程への加入が承認されるとともに、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(協力法)が可決され成立した[4][5][6]。同年5月11日、協力法は平成19年法律第37号として公布され、同年7月10日、その関連政令が公布された。そして、同月17日、日本は本規程への加入書を国連条約局に寄託し、10月1日付けで105番目の締約国となった。

なお、同年7月19日、協力法に関連して「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令」、「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則」(最高裁判所規則第8号)、「国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則」(国家公安委員会規則第14号)が公布された[7]

同年10月1日、本規程が日本について効力を発生するとともに、協力法及び関連政令、規則等が全て施行された。

管轄

管轄権行使の前提条件

次の場合には、国際刑事裁判所は上記の犯罪について管轄権を行使できる。

  1. 犯罪行為地国が締約国である場合
  2. 被疑者国籍国が締約国である場合
  3. 犯罪行為地国または被疑者国籍国である非締約国が、国際刑事裁判所の管轄権を受諾する宣言を行った場合
  4. 国連憲章第7章に基づいて行動する安全保障理事会が事態を国際刑事裁判所に付託した場合

管轄権行使の方法

以下の3通りの方法により、訴訟が提起される。

  1. 締約国が国際刑事裁判所の検察官に事態を付託する
  2. 国連憲章第7章に基づいて行動する安全保障理事会が国際刑事裁判所の検察官に事態を付託する
  3. 国際刑事裁判所の検察官が捜査を開始する

上記1および3の場合は、前述の管轄権行使の前提条件のうち1-3のいずれかの条件を満たしていなければならない。


  1. ^ 2007年(平成19年)7月20日外務省告示第418号「国際刑事裁判所に関するローマ規程への日本国の加入に関する件」
  2. ^ 詳細は国際刑事裁判所を参照。
  3. ^ a b Treaty Collection: Rome Statute of the International Criminal Court” (英語). United Nations. 2021年6月30日閲覧。
  4. ^ 中内康夫 (7 2007). “国際社会における法の支配の確立に向けて~国際刑事裁判所ローマ規程・国際刑事裁判所協力法案の国会論議~”. 立法と調査 (270). https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2007pdf/20070706003.pdf. 
  5. ^ 衆議院・議案審議経過情報 - 「国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件」
  6. ^ 衆議院・議案審議経過情報 - 「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案」
  7. ^ 日本法ニュース:法令等公布情報:国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(国家公安委一四)”. LexisNexis. 2011年3月17日閲覧。
  8. ^ 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要) - 外務省(平成22年6月11日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/icc/rome_kitei1006.html
  9. ^ Amendments to the regulations of the Court
  10. ^ 10. b) Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court.(侵略犯罪に関する国際刑事裁判所ローマ規程の改正)” (2012年5月8日). 2012年5月14日閲覧。
  11. ^ 国際刑事裁判所を求めるNGO連合 (CICC) 調べ


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