緊急避難行為とは? わかりやすく解説

緊急避難行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/06 03:50 UTC 版)

一方的行為」の記事における「緊急避難行為」の解説

2001年国連国際法委員会は、実に半世紀をかけて、「国家責任条約草案」(Responsibility of States for International Wrongful Acts)を採択し特別報告者James Crawford)、同年国連総会においてこれに留意する決議なされた(A/RES/56/83)。その第25条は「緊急避難」(necessity, l'état de nécessité)を規定している。それは次の通りである。 第25条 緊急避難次の場合を除くほか、国際義務合致しない行為違法性阻却する理由として、緊急避難国家により援用されえない。(a)その行為が、重大かつ切迫した危機に対して、ある不可欠利益(an essential interest)を保護するために、その国家にとって唯一の手段であること。…」 この「ある不可欠利益」という文言は、1996年テキストでは、「その国家一つ不可欠利益」(an essential interest of the Stateとなっていたが、2001年テキストでは「その国家の」(of the State)という文言削除された。コメンタリーによれば、これは、その国家不可欠利益及び国際共同全体不可欠利益(the essential interests of the international community as a whole)も含むものだとされている。この国際共同全体不可欠利益保護のための緊急避難行為(一方的行為)は、慣習法として成熟しているかは定かではないが、ILC国際法漸進的発達として本条採択したものと考えられる同じくILCの「国際組織責任条約草案2011年第一完了テキスト第25条緊急避難)において(特別報告者Giorgio Gaja)、文言上、国際組織による国家不可欠利益及び国際共同全体不可欠利益保護するための緊急避難行為が認められている。 これに関して学説上ではすでに、国家間合意原則代わる、「人類死活利益」(les intérêts vitaux pour l'humanité)の保護のための「緊急性原則」(le principe d'urgence)あるいは「必要性原則」(le principe de nécessité)が提唱されていた。

※この「緊急避難行為」の解説は、「一方的行為」の解説の一部です。
「緊急避難行為」を含む「一方的行為」の記事については、「一方的行為」の概要を参照ください。

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