DAppsおよびDeFi分野での活用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/12 17:15 UTC 版)
「フィスココイン」の記事における「DAppsおよびDeFi分野での活用」の解説
2020年7月、FSCCのさらなる利用範囲の拡大と、DApps(Decentralized applications:非中央集権・分散管理型のアプリケーション)、DeFi(Decentralized Finance:分散金融/分散型金融)のノウハウ獲得を目的として、スマートコントラクトを利用した株主総会の議決権行使アプリケーション、株主優待アプリケーション、FSCCの「ステーキングアプリケーション(FSCC保有者が暗号資産を貸付し、金利を得るという仕組み)」の開発に着手した。 ステーキングアプリケーションは、FSCC保有者がFDAPにFSCCを貸付し、金利を得るという仕組みである。FSCC保有者にとっては、FDAPに貸付することで、FSCCの取引によるキャピタルゲイン以外の収益化が可能になる。ちなみに、ステーキングアプリケーションは、今回開発される「バーチャル株主総会の議決権行使アプリケーション」、「株主優待アプリケーション」など事業性アプリのみならず、多様な事業性アプリの開発においても共通であることから、FSCCを活用するアプリケーション開発のプラットフォームとして位置付けることができる。 Dappsはその名の通り、非中央集権・分散管理型のアプリケーションである。ただ、管理者不在の非中央集権的なアプリケーションとした場合、下記の「問い」への見解が不明瞭と考えらえるとされている。 切り出した事業の主体は何か、誰か?(法人、個人、組合、社団でもない) 事業からの収益と、調達に対する対価の支払いにより、DAppsに収益または損失が発生した場合に、 これは誰に帰属するのか、誰が納税するか 損益はパススルーして、投資家に分配されるのか DAppsの意思決定に採用されるトークンは、ガバナンストークンの性格を有するのか 支配権的な者と見なされると、トークンの所有者に連結や課税の問題 法的にも、事業主体が存在せず、安定的な運営が可能かどうか? 取引のリスク負担と説明責任は誰が負うのか? 日本にてDAppsの組成を試みようにも、上記に代表される「問い」を抱えることになる。税務、会計、金商法等の法令遵守の観点から、文字通りのDAppsを組成するには解決すべき課題が多々あり、直ちに実行が困難である。しかし、事業主体をフィスコの子会社(FDAP)にすることで、非中央集権性こそ弱まるものの、課題の解決が可能であるため、FDAPがDAppsのアプリケーションを所有することにしたようだ。 フィスコが開発する仕組みは、DAppsの持つ透明性と管理者を排除した非中央集権化を達成しつつ、DAppsを所有することのみを目的とする法人(特別目的会社、SPC)の設立が最終目標とされている。具体的にはフィスコが持つFDAP株式を慈善信託等に売却することで、完全な非中央集権化が実現されると同時に、FSCCホルダーが各アプリケーションの意思決定を行うことになる(FSCCのガバナンストークン化)。なお、株式の売却価格や方法、その時点での関連する全ての法令の遵守などが確認されていることが条件となる。
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