CB無線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 02:49 UTC 版)
「ライセンスフリーラジオ」の記事における「CB無線」の解説
市民ラジオも参照 1961年(昭和36年)に簡易無線の一種として制度化された。電波法令上は「市民ラジオの無線局」という。米国のCitizens Band Radio Serviceにならったもので「CB無線」と略して表記されることが多い。 変調方式はAM、周波数は27MHz帯の最大8波(チャンネル)、空中線電力(出力)は最大0.5Wで当初から変わらない。1970年代後半頃からアメリカ向けの車載無線機による不法CB無線(電波法令上は不法市民ラジオという。)による妨害を受けるようになった。 1983年(昭和58年)に免許不要局となり簡易無線局の免許は失効した。この時点での規定が基本的に存続している。 アンテナは、2m以下のホイップ型に限られ取り外しできず外部アンテナは接続できない。 無線機器型式検定規則による検定に合格した機器(検定機器といい、検定マークの表示が必須)の使用が条件であったが、適合表示無線設備によるものとなった。但し、検定機器は技術基準適合証明を受けたとみなされた。 通信の相手方が「簡易無線局(市民ラジオ)」であったが、この制限はなくなった。 チャンネル番号は電波法施行規則にある周波数順によることが慣例化している。 7チャンネルは27.12MHzで、玩具トランシーバーと交信できる。 不法CB無線はCitizens Band Radio Service#North American/CEPT frequenciesにある周波数を使用している。3チャンネル(27.04MHz)、8チャンネル(27.144MHz)は、この周波数から離れており、混信を逃れる為この二つのチャンネルの使用頻度が高い。 アマチュアバンドの28MHz帯に近接し、電波伝搬も類似する。遠距離の局との交信が期待でき、山頂同士や海を挟んだ陸地など条件を選べば100kmを超える交信も可能である。 市民ラジオの制度#出荷台数に見る通り、旧技術基準によるものは改正前に出荷はなくなり、新技術基準によるものは2010年(平成22年)から少数製造されているが、中小企業による半受注生産か技術力のある個人が既製品を改造したものである。この為、他の種類と比較し希少かつ高価になり入手困難となって、業務用として導入できるものでなくなり趣味としての使用が殆どである。
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