17世紀〜18世紀とは? わかりやすく解説

17世紀〜18世紀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)

人権」の記事における「17世紀〜18世紀」の解説

市民階級台頭背景グローティウスロックルソーなどにより生成発展され近代自然法論はのちの人権宣言形成重要な役割を果たすこととなった例えロック生命、自由及び財産対す権利天賦人権として主張するとともに信教の自由についても国家寛容あるべきことを主張している。 「天賦権利」について実定化した最初の人宣言1776年バージニア権利章典である。アメリカ植民地人々印紙法対す反対闘争以来権利請願権利章典などを援用することで自らの権利主張しイギリス本国圧制に抗していたが、アメリカ独立戦争突入すると「イギリス人権利」から進んで自然法思想に基づく天賦人権主張する至ったバージニア権利章典第1条 人は生まれながらにして自由かつ独立であり、一定の生来権利有する。これらの権利は、人民社会状態に入るにあたりいかなる契約によっても、人民の子孫から奪うことのできないのである。かかる権利とは、財産取得所有し、幸福と安全とを追求する手段伴って生命と自由を享受する権利である。 アメリカで結実した自然法思想フランス人間と市民の権利の宣言フランス人権宣言1789年)を生み出す原動力となったフランス人権宣言では人は生まれながらにして自由かつ平等であることを前提に、人身の自由言論・出版の自由財産権抵抗権などの権利列挙するとともに同時に国民主権権力分立原則不可分原理定めている。人権思想フランス革命進行とともにいっそう高まり1793年憲法では抵抗権規定不可欠義務にまで高められたが、財産権については公共必要性正当な事前補償があれば制限し得る相対的なものとなった(ただし、1793年憲法施行されることはなかった)。

※この「17世紀〜18世紀」の解説は、「人権」の解説の一部です。
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