12号機 操業差止訴訟再稼働差止仮処分とは? わかりやすく解説

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1・2号機 操業差止訴訟・再稼働差止仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:13 UTC 版)

川内原子力発電所」の記事における「1・2号機 操業差止訴訟・再稼働差止仮処分」の解説

2012年5月30日鹿児島地裁にて、南九州3県(鹿児島県宮崎県熊本県)の住民1114人によって九州電力と国に対し川内原発の運転停止求め訴訟操業差止訴訟)が起こされた。原告側は、福島第一原子力発電所事故によって原発そのものが危険であることが明確になったこと、川内原発近く海底活断層があり地震事故誘因となる危険があることなどから、定期点検後の運転再開延期している川内原発1・2号機を今後操業しないよう訴えた2012年10月16日第1回口頭弁論九州電力側は、川内原発地震津波対す十分な対策講じて安全性確保しており福島第一原発事故のような事態に至る危険性はない旨を主張した2016年4月現在係争中である。 2014年5月30日には、鹿児島地裁にて九州電力対し川内原発の運転差し止め求め仮処分再稼働差止仮処分)の申し立て鹿児島県熊本県住民23人によってなされた原告側は、川内原発耐震安全性が不十分であり大地震によって放射能漏れを伴う過酷事故至りかねない訴えたまた、川内原発再稼働のための審査進められており、再稼働となれば周辺住民の安全が脅かされかねないとして仮処分申し立て踏み切ったとした。また原告側は、近隣火山大規模な噴火起きた場合川内原発過酷事故を引き起きかねない主張した。これに対し九州電力側は、川内原発ではより強い地震にも対応する安全対策施したことや、原発運用されている間に巨大噴火が起こる可能性が低いことなどを主張した2015年4月22日鹿児島地裁は、原子力規制委員会による新規基準内容や、川内原発が新基準適合したとする判断不合理はないとして、この申し立て却下した原告住民12人は福岡高裁宮崎支部即時抗告行ったが、2016年4月6日高裁もこの申し立て却下した川内原発安全性において問題となる火山噴火リスクについて、福岡高裁宮崎支部西川知一郎裁判長は、原子力規制委員会審査において原発影響与え規模大噴火事前に予測できることが前提となっているのが不合理だ指摘したものの、こうした規模噴火頻度低く社会通念上そのリスクまで考慮することは求められていないという趣旨意見述べたまた、地震リスクに関する安全性について原子力規制委員会審査問題ないとの判断示した原告住民側は最高裁判所への特別抗告見合わせ係争中2012年から差止訴訟にて継続して主張していく旨を表明した

※この「1・2号機 操業差止訴訟・再稼働差止仮処分」の解説は、「川内原子力発電所」の解説の一部です。
「1・2号機 操業差止訴訟・再稼働差止仮処分」を含む「川内原子力発電所」の記事については、「川内原子力発電所」の概要を参照ください。

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