電力国家管理に伴う処置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/30 13:59 UTC 版)
「東邦電力の発電所一覧」の記事における「電力国家管理に伴う処置」の解説
1938年(昭和13年)4月、政府による発送電事業の管理を規定した「電力管理法」と、発送電事業を実際に担う国策会社日本発送電について規定した「日本発送電株式会社法」ほか2法が公布された。民間の電気事業者が日本発送電へ出資すべき設備の範囲は主要な発電・送電・変電設備と決定され(うち発電所は出力1万キロワット超の火力発電設備とされた)、同年11月に全国33の事業者に対して設備出資命令が下った。東邦電力も出資命令受命者の1つであり、発電所では2か所の火力発電所(名古屋・名島)の出資を求められ、翌1939年(昭和14年)4月1日の日本発送電設立と同時に設備出資を実施した。 1941年(昭和16年)4月に日本発送電への設備出資範囲が拡大されたのに伴い、同年5月(第1次)と8月(第2次)の2度に分けて全国の事業者に日本発送電への設備追加出資命令が下った。東邦電力は第1次・第2次の両方でその受命者となっており、発電所については第1次では水力10か所(八百津・八百津放水口・下原・金山・七宗・名倉・上麻生・川辺・平瀬・祖谷)と火力1か所(相浦)、第2次では水力19か所(西渡・土場・豊岡・気田・豊根・明知川・小原・百月・阿摺・洞戸・金原・川上川第一・川上川第二・川上川第三・川上川第四・川上川第五・川上川・広滝・広滝第二)と火力2か所(琴ノ浦・徳島)が出資対象となった。第1次出資分は1941年10月1日付、第2次出資分は1942年(昭和17年)4月1日付でそれぞれ日本発送電へ出資された。 1941年8月、残る配電事業にも国家統制を及ぼす「配電統制令」が公布され、地域別の国策配電会社の新設が決定した。この配電統制実施により東邦電力の配電事業は中部・関西・四国・九州の4地域に分割されることとなり、1942年4月1日付で中部配電・関西配電・四国配電・九州配電の4社へと設備を出資、事業が消滅したとして同時に解散した。この際、発電所は中部配電へ水力45か所・火力6か所、関西配電へ水力13か所・火力1か所、四国配電へ水力5か所、九州配電へ水力5か所・火力1か所がそれぞれ引き継がれている。
※この「電力国家管理に伴う処置」の解説は、「東邦電力の発電所一覧」の解説の一部です。
「電力国家管理に伴う処置」を含む「東邦電力の発電所一覧」の記事については、「東邦電力の発電所一覧」の概要を参照ください。
- 電力国家管理に伴う処置のページへのリンク