電力国家管理に伴う処置とは? わかりやすく解説

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電力国家管理に伴う処置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/30 13:59 UTC 版)

東邦電力の発電所一覧」の記事における「電力国家管理に伴う処置」の解説

1938年昭和13年4月政府による発送事業管理規定した電力管理法」と、発送事業実際に担う国策会社日本発送電について規定した日本発送電株式会社法」ほか2法が公布された。民間電気事業者日本発送電出資すべき設備範囲主要な発電送電・変電設備決定され(うち発電所出力1万キロワット超の火力発電設備とされた)、同年11月全国33事業者に対して設備出資命令下った東邦電力出資命令受命者の1つであり、発電所では2か所の火力発電所名古屋名島)の出資求められ、翌1939年昭和14年4月1日日本発送電設立同時に設備出資実施した1941年昭和16年4月日本発送電への設備出資範囲拡大されたのに伴い同年5月第1次)と8月第2次)の2度分けて全国事業者日本発送電への設備追加出資命令下った東邦電力第1次第2次両方でその受命となっており、発電所については第1次では水力10か所(八百津八百津放水口・下原金山七宗名倉上麻生川辺平瀬祖谷)と火力1か所(相浦)、第2次では水力19か所(西渡・土場豊岡・気田・豊根・明知川・小原百月・阿摺・洞戸金原・川上川第一川上川第二川上川第三川上川第四川上川第五川上川・広滝・広第二)と火力2か所(琴ノ浦・徳島)が出資対象となった第1次出資分は1941年10月1日付、第2次出資分は1942年昭和17年4月1日付でそれぞれ日本発送電出資された。 1941年8月、残る配電事業にも国家統制を及ぼす「配電統制令」が公布され地域別国策配電会社新設決定した。この配電統制実施により東邦電力配電事業中部関西四国九州の4地域分割されることとなり、1942年4月1日付で中部配電関西配電四国配電九州配電の4社へと設備出資事業消滅したとして同時に解散したこの際発電所中部配電水力45か所・火力6か所、関西配電水力13か所・火力1か所、四国配電水力5か所、九州配電水力5か所・火力1か所がそれぞれ引き継がれている。

※この「電力国家管理に伴う処置」の解説は、「東邦電力の発電所一覧」の解説の一部です。
「電力国家管理に伴う処置」を含む「東邦電力の発電所一覧」の記事については、「東邦電力の発電所一覧」の概要を参照ください。

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