選択乗車と新幹線とは? わかりやすく解説

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選択乗車と新幹線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:27 UTC 版)

大都市近郊区間 (JR)」の記事における「選択乗車と新幹線」の解説

乗車券は、原則として利用者実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券発売されるしかしながら、幹在同一視原則旅規第16条の2)により、在来線経由乗車券により並行する新幹線利用でき、逆に新幹線経由乗車券により並行する在来線利用できる。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券券面記載経路在来線経由または新幹線経由)にかかわらず実際乗車した列車在来線新幹線かは区別しない。したがって新幹線特急券とは別に乗車券購入する際、それが在来線経由乗車券であっても当該新幹線乗車できる。 ところが、大都市近郊区間制度がかかわる場合はその限りでなく、本制度では一部新幹線が「第16条の2の規定(幹在同一視原則)にかかわらず大都市近郊区間から除外されている。そのため、券面経路並行する新幹線乗車できるかどうか乗車できる場合その前後選択乗車は可能かどうかであるが、整理する次のとおりとなる。 券面経路並行する新幹線には乗車できる 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線含まれない 新幹線乗車しない区間については、選択乗車が可能 券面一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる 「第16条の2の規定かかわらず」という条文により幹在同一視原則適用されるはずの並行する在来線新幹線において、前者大都市近郊区間属し後者属さないという状態が認められている。ただ、「第16条の2の規定かかわらず」という文言は、「同一線路とみなさなくなる」という意味ではなく、あくまで大都市近郊区間属す在来線並行する新幹線区間大都市近郊区間とするか否かについて幹在同一視原則持ち込まないという意味に過ぎない現状では大都市近郊区間属す在来線並行する新幹線区間はほとんどが大都市近郊区間ではなく、それにより幹在並行区間在来線経由とするか新幹線経由とするかで大都市近郊区間特例を受ける場合受けない場合違い発生する。その違いとは前述通り有効期間途中下車選択乗車区間変更取扱い違いであり、それら以外の違い発生しない要するに、在来線経由大都市近郊区間特例を受ける場合であっても新幹線経由で同特例受けない場合であっても有効期間途中下車選択乗車区間変更といったものに該当しない幹在同一性については旅規第16条の2が適用されるため、どちらの乗車券であっても券面経路上の幹在並行区間については在来線新幹線共に乗車可能となる。 大都市近郊区間特例付され乗車券券面経路でない他の経路選択乗車できるが、経路としての条件が「大都市近郊区間内」であるため、大都市近郊区間含まれない新幹線選択乗車することはできない。 「選択乗車区間」の解釈であるが、全券面経路に対して一部分でも経路外れていればその全経路1つ選択乗車区間考えるのではなく券面経路から外れている部分のみを個々選択乗車区間とするのが正しい。よって、券面経路上の区間乗車に関して選択乗車概念が及ぶところではないため、一度「他の経路」を経由している乗車券であっても券面経路並行する新幹線には乗車でき、また新幹線乗車した後の残り区間を「他の経路」で選択乗車することも可能である。すなわち「新幹線乗車しない区間については、選択乗車が可能」ということになる。 例:「黒磯駅東北本線小山駅両毛線新前橋駅上越線高崎駅」という経路乗車券は、全線東京近郊区間内であるため大都市近郊区間特例付され乗車券である。「券面経路並行する新幹線には乗車できる」ため、該当する区間である那須塩原駅 - 小山駅相互間の東北新幹線には乗車することができる。しかし「選択乗車できる「他の経路」には、新幹線含まれない」ため、小山駅 - 高崎駅東北新幹線小山駅 - 大宮駅間・上越新幹線大宮駅 - 高崎駅相互間を含む経路の選択乗車をすることはできないまた、新幹線乗車しない区間については、選択乗車が可能」であるため、仮に那須塩原駅 - 小山駅間で新幹線利用した場合であっても小山駅 - 高崎駅間を在来線大宮駅経由等で乗車することは可能である。 なお、「券面一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、営業キロ100km超である全線大都市近郊区間在来線経由乗車券では本特例適用されるため途中下車できないところ、上野駅 - 大宮駅間や、品川駅 - 小田原駅間といった新幹線並行する区間をあえて新幹線経由にすれば大都市近郊区間内相発着条件満たさないため本特例適用されない。ゆえにその乗車券途中下車が可能となり、幹在同一視原則より新幹線経由部分並行在来線乗車することも可能である。すなわちこの乗車券は、旅客全線在来線乗車する仮定した場合、その全線大都市近郊区間内であるにもかかわらず途中下車可能な乗車券となる。

※この「選択乗車と新幹線」の解説は、「大都市近郊区間 (JR)」の解説の一部です。
「選択乗車と新幹線」を含む「大都市近郊区間 (JR)」の記事については、「大都市近郊区間 (JR)」の概要を参照ください。

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