選択乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:41 UTC 版)
向井原駅以遠(伊予市・松山・高松方面)と伊予大洲駅以遠(宇和島方面)との間には内子線経由と伊予長浜経由とで選択乗車の特例があり、一方を経由する乗車券を持っていれば他方の経路でも乗車できる。途中下車の禁じられていない乗車券であれば他方の経路上でも途中下車できる(併用の場合を除く)。
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選択乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 17:02 UTC 版)
東海道本線のうち、当駅を含む名古屋駅 - 米原駅間は東海道新幹線と別線区間となっており、この区間の選択乗車において当駅は東海道新幹線の岐阜羽島駅と対応している。したがって、名古屋以東または米原以西発着の普通乗車券・普通回数乗車券であれば、岐阜羽島駅発着のものであっても当駅を利用でき、逆に当駅発着のものであっても岐阜羽島駅を利用できる。ただし、区間の片端が岐阜駅または岐阜羽島駅、もう片端が名古屋駅・尾頭橋駅・金山駅のいずれか、という乗車券については適用されない(旅客営業規則第157条第1項第26号・第27号)。
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