選択債権の意義とは? わかりやすく解説

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選択債権の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)

選択債権」の記事における「選択債権の意義」の解説

例えば、特定の馬または特定の絵画どちらか与えるとの贈与契約などがこれにあたる選択対象となる給付は、特定的なものに限らず種類的なものであってもよく(種類選択債権という)、この場合種類給付選択されときには通常の一つ種類債権同様に特定ののちに履行されることとなる。 給付対象各部分の個性重視される点で選択債権限定種類債権とは異なる。判例によれば土地一部目的とする賃貸借において、契約目的趣旨適した場所が相当数ある場合、その賃借部分特定して引き渡す債務選択債務であるとする(最判昭42・223民集21巻1号189頁)。 また、給付一個不能となっても他に給付残存する限り履行不能とはならない点で、選択債権は本来的給付不能により履行不能となる任意債権一個の本来的給付代えて相手方同意を必要とせずに他の給付代える代用補充)が認められ債権をいう)とも異なる。 選択債権当事者間合意あるいは法律の規定民法1962項民法6082項など)によって生じる。

※この「選択債権の意義」の解説は、「選択債権」の解説の一部です。
「選択債権の意義」を含む「選択債権」の記事については、「選択債権」の概要を参照ください。

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