選択債権の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)
例えば、特定の馬または特定の絵画のどちらかを与えるとの贈与契約などがこれにあたる。 選択の対象となる給付は、特定的なものに限らず種類的なものであってもよく(種類選択債権という)、この場合に種類的給付が選択されたときには、通常の一つの種類債権と同様に特定ののちに履行されることとなる。 給付対象の各部分の個性が重視される点で選択債権は限定種類債権とは異なる。判例によれば、土地の一部を目的とする賃貸借において、契約の目的の趣旨に適した場所が相当数ある場合、その賃借部分を特定して引き渡す債務は選択債務であるとする(最判昭42・2・23民集21巻1号189頁)。 また、給付の一個が不能となっても他に給付が残存する限り履行不能とはならない点で、選択債権は本来的給付の不能により履行不能となる任意債権(一個の本来的給付に代えて相手方の同意を必要とせずに他の給付に代える代用権(補充権)が認められ債権をいう)とも異なる。 選択債権は当事者間の合意あるいは法律の規定(民法196条2項、民法608条2項など)によって生じる。
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