選択債権における選択の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)
「選択債権」の記事における「選択債権における選択の効果」の解説
選択によって債権の目的は特定する。先述の通り、種類的給付が債権の目的として選択された場合には、通常の一つの種類債権と同様に特定(種類債権としての特定)ののちに履行されることとなる。 選択の効力は債権発生時に遡及する(民法411条本文)。なお、民法411条但書は「第三者の権利を害することはできない」と定めるが、多くの場合には公示の原則に基づき対抗問題すなわち対抗要件の有無や先後を判断して決せられるべき問題(民法177条・民法178条)とされ、この但書は存在意義に乏しいとされる。
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