選択債権の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合(選択債権。民法406条)において、債権の目的たる給付の中に原始的不能又は後発的不能のものがあるときは、債権はその残存するものについて存在することとされる(民法410条1項)。例えば2つの給付の中からの選択債権である場合に片方の給付が後発的不能となった場合には、もう一方の給付に特定する。但し、選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、このような特定は起こらないから(民法410条2項)、選択権者はなお不能な債権(債務)を選択できる。選択権については、原則として、債権発生当初は債務者にあり(民法406条)、弁済期後の催告により債権者に移転する(民法408条)。もっとも、任意規定であるので別段の合意により債権発生当初に債権者や第三者に帰属させることも可能である(民法409条参照)。なお、選択には遡及効があり、選択の効力は債権発生時に遡る(民法411条本文)。但し、第三者の権利を害することができない(同但書)。 図解すると以下の通り(双務契約であることを前提とする)。 債権者に選択権がある場合A債権とB債権のうちA債権が原始的不能:B債権に特定。 A債権とB債権のうちA債権が債権者の過失により後発的不能:B債権に特定。 A債権とB債権のうちA債権が債務者の過失により後発的不能:特定は起こらない。債権者はA債権を選ぶことができ、その場合には債務者に対する損害賠償請求権と解除権を有する。 A債権とB債権のうちA債権が不可抗力により後発的不能:B債権に特定。 債務者に選択権がある場合A債務とB債務のうちA債務が原始的不能:B債務に特定。 A債務とB債務のうちA債務が債権者の過失により後発的不能:特定は起こらない。債務者はA債務を選ぶことができ、反対給付を受ける権利を失わない。 A債務とB債務のうちA債務が債務者の過失により後発的不能:B債務に特定。 A債務とB債務のうちA債務が不可抗力により後発的不能:B債務に特定。
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債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合(選択債権。民法406条)において、債権の目的たる給付の中に不能のものがあり、しかも、当該不能が選択権者の過失による場合には、債権はその残存するものについて存在することとされる(民法新410条)。選択権については、原則として、債権発生当初は債務者にあり(民法406条)、弁済期後の催告により債権者に移転する(民法408条)。もっとも、任意規定であるので別段の合意により債権発生当初に債権者や第三者に帰属させることも可能である(民法409条参照)。なお、選択には遡及効があり、選択の効力は債権発生時に遡る(民法411条本文)。但し、第三者の権利を害することができない(同但書)。 図解すると以下の通り(双務契約であることを前提とする)。 債権者に選択権がある場合A債権とB債権のうちA債権が債権者の過失により不能:B債権に特定。 A債権とB債権のうちA債権が債務者の過失により不能:特定は起こらない。債権者はA債権を選ぶことができ、その場合には債務者に対する損害賠償請求権と解除権を有する。 A債権とB債権のうちA債権が不可抗力により不能:特定は起こらない。債権者はA債権を選ぶことができ、その場合には解除権を有する。 債務者に選択権がある場合A債務とB債務のうちA債務が債権者の過失により不能:特定は起こらない。債務者はA債務を選ぶことができ、債権者は反対給付を免れることができない。 A債務とB債務のうちA債務が債務者の過失により不能:B債務に特定。 A債務とB債務のうちA債務が不可抗力により不能:特定は起こらない。債務者はA債務を選ぶことができるが、その場合には債権者は反対給付の履行を拒否できるし、解除権も有する。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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