道路の通行規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:02 UTC 版)
危険物積載車両は、道路法第46条第3項に基づき、水底トンネルの通行が禁止・制限されている。延長5,000 m以上の長大トンネル、水際にあり路面の高さが水面以下のトンネルも、水底トンネルに準じた扱いで同様の措置がなされる。これは道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する。 日本国外でも、ゴッタルド道路トンネル(スイス)のように、長大トンネルでは危険物積載車両の通行が禁止・制限されている。 日本の道路トンネルでは、関越トンネル(関越自動車道)・飛驒トンネル(東海北陸自動車道)・栗子トンネル(東北中央自動車道)・恵那山トンネル(中央自動車道)など延長5,000m以上の長大トンネルでこの規定が適用されているが、山手トンネル(首都高速中央環状線)、アクアトンネル(東京湾アクアライン)、横浜北トンネル(首都高速神奈川7号横浜北線)など長大トンネルと水底トンネルの両方の条件に該当するものもある。 近年では樽峠トンネル(中部横断自動車道)・新区界トンネル(国道106号)・箕面トンネル(新名神高速道路)・大万木トンネル(松江自動車道)などのように、通行規制を回避するため、意図的にトンネル延長を5,000 m未満(4,900 m台)に抑えている事例もあり、新東名高速道路と新名神高速道路に至っては、危険物積載車両の同一区間走行を実現させるため、5,000 mを超えるトンネルを避けたルートとなっている。 2016年(平成28年)に条件付きの規制緩和が行われ、災害時に被災地へ迅速なエネルギー輸送が行えるよう、タンクローリーなど、危険物積載車の前後に誘導車を伴って長大トンネルの走行ができる、「エスコート通行方式」が導入された。 「延長別日本の道路トンネルの一覧」および「新東名高速道路のトンネルと橋」も参照
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