連邦制・連邦政府
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 04:50 UTC 版)
「アメリカ合衆国の政治」の記事における「連邦制・連邦政府」の解説
詳細は「アメリカ合衆国連邦政府」を参照 イギリスからの独立当初は13州が独立して対外的主権を持っていた。その後連合規約の締結を機に緩やかな連邦制へと移行し、さらに1787年のアメリカ合衆国憲法の制定によって対外的には一体の国となった。 連邦政府の権限はアメリカ合衆国憲法第1条「立法府」第8節に主に書かれており、順に帰化・破産・通貨・度量衡・通商・郵便・著作権・国際法・宣戦・軍の統制規律などに関する事項に限定されており、加えてこれらのための徴税と借金を行うことが認められている。連邦政府の権限に属しないことは同じく第1条第9節及び修正第1条から第10条などに規定されており、それらは各州政府や人民に権限が留保されていると解されている。 連邦政府=連邦議会(アメリカ合衆国議会)の権限の範囲は近年拡大の一途を辿っていると言われる。初期には7代目のアンドリュー・ジャクソン大統領が「連邦銀行」期限延長法へ拒否権を発動し、これを廃止せしめるなどの州権維持の動きもあったが、アメリカ合衆国憲法第1条第8節第3号のいわゆる「州際通商規律権」をテコとして、州の内政と言える部分にも「連邦内の人・物の自由な移動に支障を来たす」との理由で介入を繰り返した。これについてのアメリカ合衆国最高裁判所は概ねアメリカ合衆国議会による州政府の権利の剥奪・権限への介入の動きを支持してきた。 南北戦争の際にはアメリカ合衆国議会に不満がある南部諸州は脱退を宣言したが、16代目のエイブラハム・リンカーン大統領は一旦加盟した州が連邦から脱退することはできないと主張した。 それでも現在において各州政府は単なる地方公共団体に比べれば遥かに超える権利を有しており、たとえば差別禁止に関する連邦議会の制定法が州権を理由に違憲として訴えられ、連邦最高裁判所が認めることもある。また2000年アメリカ合衆国大統領選挙に際してフロリダ州での投開票事務が最後の焦点となったが、当該内容が州の権限に属することからアメリカ合衆国大統領選挙に関する事項であっても、連邦最高裁判所には管轄権が無いとの主張がなされたこともあった。
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