通信傍受のための手続とは? わかりやすく解説

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通信傍受のための手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:47 UTC 版)

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「通信傍受のための手続」の解説

通信傍受は、裁判官から発付される傍受令状基づいて行われる通信傍受という人権制約を伴う強制処分実施する根拠必要性があるかどうかについて、裁判官によってチェックされる仕組みとっていのである令状主義)。 捜査機関通信傍受行おうとする場合には、検察官または司法警察員地方裁判所裁判官に対して傍受令状請求する(4条1項)。傍受令状請求ができる検察官検事総長からの指定受けた指定検事限られまた、司法警察員についても、国家公安委員会等から指定受けた警視上の階級有する警察官等限定されている。つまり、他の令状よりも請求できる者がさらに限定されている。例え逮捕状場合逮捕状については逮捕の項目を参照)、これを請求できる警察官階級は「警部以上」とされている(刑事訴訟法1992項)。 上記請求受けて裁判官傍受令状発付する(5条1項)。傍受令状発付するための要件通信傍受法3条規定されている。その概要は以下である。 対象犯罪犯されたと疑うに足り十分な理由があり、対象犯罪数人共謀よるものであると疑うに足り状況があること(3条1項1号対象犯罪実行等に関連する事項内容とする通信犯罪関連通信が行われると疑うに足る状況があること 通信傍受以外の方法によったのでは捜査著しく困難であること 1に代わり通信傍受法3条1項2号または3号規定する状況がある場合にも傍受令状発付される。また、数人共謀よるものであると疑うに足り状況」がなくとも例外的に傍受令状発付される場合規定されている(3条2項)。 傍受令状記載すべき事項は6条に列挙されている。さらに、令状発付する裁判官によって、傍受実施に際して条件付されることもある(5条2項)。 傍受令状は、「通信手段傍受実施する部分管理する者」等に対して提示される(9条1項)。例えば、電話傍受に際しては、電話会社従業員提示される。他の令状であれば強制処分を受ける相手方令状提示される例え逮捕状は、逮捕という強制処分を受ける者(逮捕される者)に対して提示される刑事訴訟法2011項)。しかし通信傍受においては強制処分を受ける相手方通信傍受であれば傍受される通信を行う者がこれに該当する)に提示する要はない。通信傍受目的達成のためには、当然である。 また、傍受実施の際には、通信手段管理者等を立ち会わせなければならない12条)。

※この「通信傍受のための手続」の解説は、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の解説の一部です。
「通信傍受のための手続」を含む「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事については、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の概要を参照ください。

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