通信傍受による捜査が許容される犯罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:47 UTC 版)
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「通信傍受による捜査が許容される犯罪」の解説
通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、爆発物使用、殺人、傷害、放火、誘拐、逮捕監禁、詐欺、窃盗、児童ポルノに関する組織犯罪に対する捜査についてのみ、通信傍受が許される(3条1項、別表)。
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