販売形態と保存とは? わかりやすく解説

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販売形態と保存

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 06:40 UTC 版)

玄米」の記事における「販売形態と保存」の解説

農産物検査法による公示農産物規格規程で、籾の混入が、玄米一等で0.3%以下と定められており、米穀検査では茶碗一杯3000粒として9粒まで許容される。なお、白米は、0.0%と定められている(つまり最大で0.04%であり、茶碗一杯3000粒として1.2粒)。この規格は、白米原料としてものといえ、玄米食としての公的規格業界団体規格は無いので、玄米食用として販売されているもの以外は、籾の混入が多い。標準の30kg袋入りは、玄米食用と断りのない限り白米原料である。少量販売されているものは、玄米食用と家庭用精米機による自宅精米用がある。発芽玄米玄米食用として販売される。 米は、保存性から玄米か籾で貯蔵される日本では玄米貯蔵することが多い。精白後の白米は、皮を剥がれた状態であり、日数経過と共に酸化等により劣化していくので、少しずつ購入する方が新鮮である。これに対し発芽玄米でない普通の玄米時間経過対す劣化白米より少ない。玄米白米も、低温貯蔵がより望ましい。害虫防ぐには密閉容器良い白米を好むと、玄米を好む異なる。 一般に玄米は、白米より大きな単位(30kgの紙袋が多い)で販売されることが多い。保存中に黒っぽい水玉模様のついたやその幼虫発生して消費者が不快・不安に感じることも珍しくない。これはノシメマダラメイガという昆虫で、気持ち良くないものの特に有害ではなく精米すれば食べることができる。ただ、東京以西暖地は、梅雨時になれば必ず発生すると言ってもいい程なので、天気良い日に米櫃中身陰干ししたり、米櫃中に鷹の爪(赤唐辛子乾燥品)を入れたりしておくと、害虫成長抑制することができる。

※この「販売形態と保存」の解説は、「玄米」の解説の一部です。
「販売形態と保存」を含む「玄米」の記事については、「玄米」の概要を参照ください。

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