販売・情報提供できる医薬品の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 03:21 UTC 版)
「登録販売者」の記事における「販売・情報提供できる医薬品の範囲」の解説
一般従事者、登録販売者、店舗管理者、の立場がある。販売できる医薬品は2類(指定2類含む)・第3類の医薬品である。第1類医薬品、要指導医薬品、医療用医薬品(処方薬)の販売は、従前のとおり、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する薬剤師に限られる。第2類医薬品(指定第2類含む)は情報提供の努力義務が課せられている。第3類医薬品は法律上の情報提供の義務付けはないものの、客からの相談に応ずる義務があり、営業時間中は薬剤師または登録販売者を常駐させなければならない。一般従事者は、薬剤師(第1類・第2類<指定第2類含む>・第3類医薬品)または登録販売者(第1類医薬品を除く、指定第2類・第2類・第3類医薬品)の管理・指導の下であれば対面で販売授与は可能であったが、改正省令(平成26年6月12日施行)により一般従事者による販売・授与・情報提供は削除された。医薬品の代金精算等、必ずしも薬剤師又は登録販売者が行う必要のない業務に限り行うことが可能である。 第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局等において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に、過去5年間のうち下記の期間が通算して3年以上である登録販売者を、店舗管理者とすることができる。 下記いずれかの薬局等で登録販売者として業務に従事した期間要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域 下記いずれかで管理者として業務に従事した期間第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者 第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者 この期間は月単位で計算し、1か月に80時間以上実務又は業務に従事した場合に、従事したものと認められる。 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(厚生労働省令第98号)が平成29年9月26日に公布・施行され、薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しがあった。「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)で、「患者本位の医薬分業の推進を前提とし、薬局の調剤応需体制の確保とのバランスなどを考慮しつつ、薬局において、薬剤師不在時にも登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売することができるよう、業界関係者の意見を幅広く聴取した上で、規制を見直す。」とされたことを踏まえたもので、薬局で調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うため不在となる場合にも、薬局を営業できるようにするため、第一条「薬局の業務を行う体制」に下記の項が新設された。 第一条の1の八 薬剤師不在時間内は(中略)薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。 第一条の2の四 薬剤師不在時間がある薬局にあっては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 —厚生労働大臣、厚生労働省令第98号
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