情報提供の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:37 UTC 版)
第4条で規定。登録国は登録した宇宙物体について「できる限りすみやかに」国連事務総長に次の情報を提供しなければならない。 打上げ国の国名 宇宙物体の適当な標識又は登録番号 打上げが行われた日及び領域又は場所 次の事項を含む基本的な軌道要素 周期 傾斜角 遠地点 近地点
※この「情報提供の義務」の解説は、「宇宙物体登録条約」の解説の一部です。
「情報提供の義務」を含む「宇宙物体登録条約」の記事については、「宇宙物体登録条約」の概要を参照ください。
- 情報提供の義務のページへのリンク