農産物検査法とは? わかりやすく解説

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のうさんぶつけんさ‐ほう〔‐ハフ〕【農産物検査法】

読み方:のうさんぶつけんさほう

農産物検査について定めた法律米穀・麦などの農産物一定の規格定め品質改善や公正円滑な取引促進することが目的昭和26年1951制定。→農産物検査


農産物検査法(のうさんぶつけんさほう)

農産物検査につき必要な事項定めた方律で、「農産物について国が検査を行うことによって、農産物の公正且つ円滑な取引とその品質改善とを助長しあわせて農家経済の発展農産物消費合理化とに寄与することを目的とする」(同法第1条)ものです。この法律に基き「農産物検査法施行規則」「農産物規格規程」などが定められています。



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