認定を巡る問題とは? わかりやすく解説

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認定を巡る問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 03:56 UTC 版)

イタイイタイ病」の記事における「認定を巡る問題」の解説

イタイイタイ病患者認定は、環境省より委託され富山県が行っている。認定条件環境庁(現:環境省)の「公害係る健康被害救済に関する特別措置法によるイタイイタイ病認定について」(1972年昭和47年6月制定)に定められている。内容とすれば「(1)イタイイタイ病農耕汚染地域在住しカドミウム対す曝露歴があること。(2)先天性のものではなく成年期以降発現したこと。(3)尿細管障害認められること。(4)骨粗鬆症を伴う骨軟化症所見見られること。」である。これらの条件全て満たせイタイイタイ病認定される。(4)の条件を欠く場合将来イタイイタイ病発展する可能性否定できないので要観察者認定される2008年平成20年10月現在で認定患者192となっていたが、2014年平成26年9月時点では認定患者198人で要観察者延べ408となっており、患者数増加し続けている。 さらに、2014年平成26年9月検査では従来行われてきた5歳刻み対象年齢決めていた流域住民への健康調査全年齢対象切り替えたところ、1969年昭和44年)の調査開始以来最多精密検査対象者出ており、健康調査への受診率が低迷していることも合わせると、患者数正確な数字把握できていない患者認定される公害医療手帳支給され、国から医療費障害補償費・療養手当などが給付される。また、三井金属鉱業からも賠償費・医療費・入通院費・医療介護手当温泉療養費が支給される。 しかし、認定ハードル厳しくいまだに行政救済を受けることができずに苦しんでいる人たちが残っている。現代での問題点原因分析ではなく患者認定・要観察判定具体的な基準移っている。行政側である県認定審査会厳し基準課して却下する事例が多い。具体的には、イタイイタイ病認定の4要件1つとなる骨軟化症判定をおこなっている。骨軟化症においては類骨増加という特徴見られる。そのため、いわゆる吉木法に基づいて骨を染色し類骨濃染部分観察する事により調査できる。そして、類骨濃染部分が十分であると骨軟化症認めることになっている。しかし、腸骨のみを基準としたりするなど厳し判定をしがちである。また、不服審査問題点として県認定審査会厳し判断による却下基づいて被害者多く公健法基づいて環境省設置され不服審査委員会審査請求行っている。しかし、行政不服審査一般的に行政に有利とされているため、それでも認定条件厳しい。 上記のように認定求めて却下され人々以外に、患者であることを知られたくなくて申し出なかったり、自覚症状が出にくい腎臓障害見落されたりしている被害者存在指摘されている。

※この「認定を巡る問題」の解説は、「イタイイタイ病」の解説の一部です。
「認定を巡る問題」を含む「イタイイタイ病」の記事については、「イタイイタイ病」の概要を参照ください。

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