裁判員の守秘義務とは? わかりやすく解説

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裁判員の守秘義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)

裁判員制度」の記事における「裁判員の守秘義務」の解説

裁判員審理に関して終身一生涯)の守秘義務を負う。「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」への相談 及び、精神科医心療内科医・臨床心理士によるカウンセリングといった、ごく一部場合除き、「評議の秘密ならびに、その他「職務上知得た秘密」を公にてはならない違反した場合は6か月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑になる。 裁判員の守秘義務は裁判官より重い。裁判官守秘義務範囲狭く終身のものではないため、公平になっていない裁判員と同じ裁判体を構成する裁判官弾劾裁判分限裁判免職になるなどするケースはあるが、刑事罰罰則規定がない。しかも、退職後は守秘義務担保する規定存在しない参照憲法第14条法の下の平等)。 裁判員法第9条2項において、裁判員による漏洩禁じている「職務上知得た秘密」という語句は、その範囲不明確罪刑法定主義反するとする主張がある。法務省説明によれば関係者プライバシーに関する情報評議推移内容に関する情報含み公判開示され証拠情報裁判員制度それ自体に関する情報含まない裁判員自身評議においてどう判断したかを公にすることを処罰することは、「思想及び良心の自由」を規定した日本国憲法第19条及び「表現の自由」を規定した日本国憲法第21条侵害することになるとする主張もある。 裁判員法罰則は、日本国領土内でのみ拘束力を持つ属地主義のため、裁判員経験者海外に赴き、現地特派員等に評議知り得たことを漏洩することが可能である。さらに、裁判員経験者日本国籍放棄すれば、裁判員法を含む日本国法管理下から外れるため、日本国領土内外関わらず評議知り得たこと全て漏洩することが可能になるとの見解がある。 守秘義務参加義務について検察審査会同様の問題抱えている。 守秘義務違反に当たる例としては、2010年11月12日札幌地裁判決言い渡され強制わいせつ致傷事件の裁判裁判で、裁判員一人が、判決後会見で、裁判員補充裁判員評議内容漏らした事例がある。同地裁としては、事前に注意することが事前規制該当するとして、対応に苦慮している。

※この「裁判員の守秘義務」の解説は、「裁判員制度」の解説の一部です。
「裁判員の守秘義務」を含む「裁判員制度」の記事については、「裁判員制度」の概要を参照ください。

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