裁判員制度と死刑とは? わかりやすく解説

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裁判員制度と死刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「裁判員制度と死刑」の解説

2009年開始した裁判員制度により、死刑判決可能性のある事案有権者裁判官とともに審理することになる。そのため、死刑廃止向けた活動行っている団体などから、国民の間で死刑制度存廃について議論がより深く広がることが期待されている。ただ、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律裁判員法18条の規定もとづき死刑適用問題となる事件においては死刑前提とした量刑判断について質問具体的に死刑対す考え方などにも)を行い不公平な裁判をするおそれの有無判断する規定されたこと から、一方的な裁判員選定が行われる可能性がある。実際にアメリカでは陪審員選考際し検察弁護双方恣意的な選定行っていることが問題になっている日本裁判員制度では、裁判員として参加する有権者有罪無罪とともに量刑多数決(9人中5人以上)で決定。そのため、場合によっては国民が同じ国民に対して死刑宣告する形式となる(ただし、被疑者日本国民とは限らない)。そのため、日本のように有権者裁判官として参加する参審制陪審制無罪有罪かを判断するもので、通常量刑までを決定しない)を採用する国で死刑宣告できるのは世界唯一(ほかの参審制導入国欧州諸国死刑廃止国のみ、死刑制度存置国では韓国2008年裁判員制度始まったが、1998年以降死刑執行が行われておらず国際人団体が「事実上死刑廃止国」に分類している)である。2審では従来どおりの職業裁判官による公判が行われるが、裁判1審確定した場合一般国民死刑宣告したことになる。そのため有権者場合によっては「人殺し」になる危険性があり、死刑制度廃止した上でなければ裁判員制度導入すべきではないとの指摘死刑廃止論側 から提示されている。

※この「裁判員制度と死刑」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「裁判員制度と死刑」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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