被告人の弁護人らの主張とは? わかりやすく解説

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被告人の弁護人らの主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人の弁護人らの主張」の解説

公判廷において被告人弁護人らは、被告人Dおよび同Aについて、以下の理由により無罪であると主張したデパート閉店後に6階以下の階で火災発生した場合公訴事実のような経路で煙が7階プレイタウン店内流入することは予見できなかった。 防火区画シャッター夜間閉店後に毎日常時閉鎖する義務はない。このことについて弁護人らは以下の根拠挙げた千日デパート防火区画シャッター売場内)は、地下1階から4階までの間に全部68あり、巻き上げ手動式で、これらをすべて開店時に巻き上げるには多大な労力時間要し数名保安係員だけでは到底毎日開閉できない防火区画シャッター開閉装置は、同一列にあるものは全てシャッター隣接する同一側にあるため、いったん閉鎖する反対側から開けることが出来ない。 各防火区画シャッターには潜戸くぐりど)が無いため、売場防火区画シャッター全部閉鎖してしまうと閉店後の保安係員巡回極めて困難になる開閉困難な手動式防火区画シャッターは、1958年昭和33年当時建築基準法施行令においては適合していたものであり、当時法令では火災発生の際に閉鎖できれば足りると考えられていた。その後法令遡及適用為されなかったのだから、千日デパートビルの防火区画シャッターについては、設置当時法令基準での使用方法足りるのであり、夜間常時閉鎖義務はない。 テナントがおこなう工事デパート管理部保安係員立ち会う義務はない。 同様に被告人Bおよび同Cについても、弁護人らは以下の理由により両被告人無罪であると主張した。 プレイタウンでは、消防当局指導の下に消防訓練をおこなっていた。 同店内に煙が充満し、客らがパニック状態陥ったために避難誘導ができるような状態ではなかった。 ホール出入口からB階段に至る通路に煙が急速に充満したため、B階段行けば安全に避難できるとは判断できなかった。→千日デパートビルの設備 救助袋破損していたもの使用可能な状態にあり、袋の入口起こせなかった理由は、従業員使用方法知らなかったからではなく救助袋投下知った客らが、その場殺到したために投下作業中の者らが脇へ追いやられたことが原因である。 1983年昭和57年10月31日第一審弁護側が最終弁論行って結審した。弁護側は最終弁論で「出火場所に居なかった被告人3名が刑事責任問われるのはおかしい。管理責任問われるべきは出火場所出店し夜間工事おこなったニチイにある。3被告人刑事責任問われたのは出火原因特定できなかったためであり、世間体取り繕うための人身御供になった」と主張した判決公判は、最終弁論翌年1984年3月末に開かれる予定となったが、諸般の事情延期され同年5月16日開かれることになった

※この「被告人の弁護人らの主張」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「被告人の弁護人らの主張」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。

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