被告人の弁護人らの主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人の弁護人らの主張」の解説
公判廷において被告人の弁護人らは、被告人Dおよび同Aについて、以下の理由により無罪であると主張した。 デパート閉店後に6階以下の階で火災が発生した場合、公訴事実のような経路で煙が7階プレイタウン店内に流入することは予見できなかった。 防火区画シャッターを夜間閉店後に毎日常時閉鎖する義務はない。このことについて弁護人らは以下の根拠を挙げた。千日デパートの防火区画シャッター(売場内)は、地下1階から4階までの間に全部で68枚あり、巻き上げは手動式で、これらをすべて開店時に巻き上げるには多大な労力と時間を要し、数名の保安係員だけでは到底毎日開閉できない。 防火区画シャッターの開閉装置は、同一列にあるものは全て各シャッターに隣接する柱の同一側にあるため、いったん閉鎖すると反対側から開けることが出来ない。 各防火区画シャッターには潜戸(くぐりど)が無いため、売場の防火区画シャッターを全部閉鎖してしまうと閉店後の保安係員の巡回が極めて困難になる。 開閉が困難な手動式防火区画シャッターは、1958年(昭和33年)当時の建築基準法施行令においては適合していたものであり、当時の法令では火災発生の際に閉鎖できれば足りると考えられていた。その後、法令の遡及適用が為されなかったのだから、千日デパートビルの防火区画シャッターについては、設置当時の法令基準での使用方法で足りるのであり、夜間常時閉鎖の義務はない。 テナントがおこなう工事にデパート管理部の保安係員が立ち会う義務はない。 同様に被告人Bおよび同Cについても、弁護人らは以下の理由により両被告人は無罪であると主張した。 プレイタウンでは、消防当局の指導の下に消防訓練をおこなっていた。 同店内に煙が充満し、客らがパニック状態に陥ったために避難誘導ができるような状態ではなかった。 ホール出入口からB階段に至る通路に煙が急速に充満したため、B階段へ行けば安全に避難できるとは判断できなかった。→千日デパートビルの設備 救助袋は破損していたものの使用可能な状態にあり、袋の入口を起こせなかった理由は、従業員が使用方法を知らなかったからではなく、救助袋の投下を知った客らが、その場へ殺到したために投下作業中の者らが脇へ追いやられたことが原因である。 1983年(昭和57年)10月31日、第一審は弁護側が最終弁論を行って結審した。弁護側は最終弁論で「出火場所に居なかった被告人3名が刑事責任を問われるのはおかしい。管理責任を問われるべきは出火場所で出店し夜間工事をおこなったニチイにある。3被告人が刑事責任を問われたのは出火原因を特定できなかったためであり、世間体を取り繕うための人身御供になった」と主張した。判決公判は、最終弁論の翌年1984年3月末に開かれる予定となったが、諸般の事情で延期され、同年5月16日に開かれることになった。
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